温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを目的に、森林の適切な整備を行うため、令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税は、国に納付された後、森林環境譲与税として市区町村・都道府県に按分して譲与される仕組みとなっています。

 

納税義務者

1月1日現在、町内に住所がある方

税率

年額1,000円

納税の方法

町県民税均等割と併せて、徴収します。

森林環境税が課税されない方

町県民税均等割が課税されない方と同じ要件です。

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者(1月1日現在において18歳未満で、婚姻していない方)、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方

3.前年の合計所得金額が、次の式で求めた金額以下の方

   280,000円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+100,000円+168,000円(※)

  (※)168,000円は同一生計配偶者・扶養親族がいる場合のみ加算されます。
  例 同一生計配偶者、扶養親族がそれぞれ1人の場合
    280,000円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+100,000円+168,000円
   =280,000円×(1+2)+100,000円+168,000円=1,108,000円
注意事項
 同一生計配偶者・扶養親族がいない方は、168,000円の加算はありませんので、所得金額が380,000円を超えると森林環境税が課税されます。

森林環境税の使途

森林環境税は、森林整備、人材育成、木材利用促進や普及啓発などを目的とした施策の費用に充てることとされています。

詳しくは、森林環境譲与税のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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