• 住宅ローン控除の特例の延長
  • 上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化
  • 退職所得課税の適正化
  • 商業地等に係る課税標準額の上昇幅の軽減措置
  • 省エネ改修を行った住宅、耐震改修を行った住宅、バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を延長 など
 

 

【個人住民税】

 

『住宅ローン控除の特例の延長』

 住宅ローン減税の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となります。

対象者  消費税10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方

  • 新築(注文住宅)の場合  令和2年10月1日から令和3年9月30日
  • 建売・中古・増改築等の場合  令和2年12月1日から令和3年11月30日

 また、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても合計所得金額が1,000万円以下の場合は対象となります。

 なお、所得税額から控除しきれない額が、これまでと同じ控除限度額(所得税課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で個人住民税から控除されます。

 

『上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化』

 個人住民税が源泉徴収された上場株式等の配当等所得や特定口座(源泉徴収あり)で生じた株式等譲渡所得等について、所得税では申告し、個人住民税ではすべて申告不要とする場合は、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に申告不要の記載事項が追加されました。(令和3年分の所得税確定申告から)

 なお、個人住民税では一部のみ申告しない場合は、今までどおり個人住民税の納税通知書送達までに個人住民税申告書を提出する必要があります。

 

『退職所得課税の適正化』

 勤続年数5年以下の特定役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年4月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、2分の1ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

 

 

【固定資産税】

 

『商業地等に係る課税標準額の上昇幅の軽減措置』

 負担調整措置により税額が増加する土地等について、景気回復に万全を期すため、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の5%から2.5%としました。

 

『省エネ改修を行った住宅、耐震改修を行った住宅、バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税額の減額措置の適用期限を延長 など』

 上記の改修を行った住宅に対して、固定資産税額の減額措置の適用期限が2年延長されました。

 適用期限 令和4年3月31日 → 令和6年3月31日

 また、省エネ改修住宅は次の措置も講じられました。

  • 適用対象となる住宅を平成26年4月1日に存していた住宅(改正前;平成20年1月1日に存していた住宅)としました。
  • より良質な省エネ改修を支援する観点から、工事費要件を50万円超から60万円超(窓などの断熱改修工事費用が60万円超、又は窓などの断熱改修工事費用が50万円を超える場合には、省エネや創エネに資する太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円超)まで引き上げられました。

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