公開日 2024年08月15日
この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、岐阜県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
※セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
※信用保証協会の利用方法など、詳細については岐阜県信用保証協会ホームページをご覧ください。
制度の対象となる中小企業者
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たし、笠松町内に事業所が所在し町長の認定を受けた方が対象となります。
利用手続きについて
対象となる笠松町内の中小企業の方は、環境経済課に認定申請書を提出(その事実を証明する書面などを添付)し、町長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
認定申請ができる中小企業者
法人の場合は本店登記が町内にあることが必要です。
個人事業主の場合は主たる事業所の所在地が町内にあることが必要です。
町内で事業活動を行う中小企業者であっても、上記に該当しない場合は、町長に対して認定申請を行うことは原則できません。本店登記(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)のある市町村の担当窓口に申請を行ってください。
中小企業信用保険法第2条第5項各号に定める認定基準
下記の第1号から第8号のいずれかに該当することについて、町長の認定を受けることが必要です。
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し売掛金債権などを有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限についての詳細な情報はこちら
第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故など)の発生に起因して売上高などの減少が見込まれる中小企業者を支援するための措置
※現在、国の指定する災害はありません
第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などの減少が見込まれる中小企業者を支援するための措置
※新型コロナウイルス感染症の指定期間が令和6年6月30日をもって終了しました。
【指定期間】令和2年(2020年)2月18日~令和6年(2024年)6月30日
第4号:突発的災害(自然災害等)についての詳細な情報はこちら
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業者を支援するための措置
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整についての詳細な情報はこちら
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
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