民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し売掛金債権などを有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援します。

認定基準

 次のいずれかの要件に該当する笠松町内の中小企業者など

【認定要件1】

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続き開始申立等等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有していること。

【認定要件2】

申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模の内、当該再生手続き開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。

再生手続開始申立等事業者

 再生手続き開始申立等事業者名と指定期間については、官報に経済産業省告示として随時掲載されます。指定期間は再生手続き開始申立などを行った日から1年間であり、指定期間内に笠松町長に認定申請が必要です。

 国が指定する事業者は中小企業庁ホームページをご覧ください。

申請に必要な書類

  • 1号認定申請書(PDF形式82KBytes)
  • 認定要件1に該当する場合は、当該再生手続開始申立等事業者に対する債権額を確認できる資料(手形、売掛金元帳、請求書の写しなど)
  • 認定要件2に該当する場合は、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模を確認できる資料
  • 法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し(発行日から3か月以内のもの)
  • 法人の場合は決算報告書の写し(直近1期分)
  • 個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの
  • 委任状(本人以外が申請する場合:例)(PDF形式68KBytes)

注意事項

  • 法人の場合は本店登記が町内にあることが必要です。個人事業主の場合は主たる事業所の所在地が町内にあることが必要です。
  • 指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。この認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  • 認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。

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