公開日 2023年01月04日

 金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援します。

認定基準

 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。

  1. 指定金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が金融機関からの直近の総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  2. 指定金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が前年同期と比べて10%以上減少していること
  3. 金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の総借入金残高が前年同期と比べて減少していること

 ※割引手形(手形割引)、商業手形、支払承諾の金額は、借入金残高には含みません。

 ※「金融機関からの直近の総借入金残高」でいう「金融機関」は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策

  投資銀行、信用金庫と信用金庫連合会、労働金庫と労働金庫連合会、信用協同組合と信用協同組合連合会、農業協同組

  合と農業協同組合連合会、漁業協同組合と漁業協同組合連合会、農林中央金庫、保険会社信託会社とします。

  なお、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧国際協力銀行)、沖縄振興開発金融公庫、独

  立行政法人中小企業基盤整備機構は「金融機関」に含まれないため、「金融機関からの直近の総借入金残高」に含める

  ことはできません。

指定金融機関

 指定金融機関は中小企業庁ホームページをご覧ください。

 指定期間は原則6か月間です。1月1日に1月~6月指定分、7月1日に7月~12月指定分が掲載されます。

 指定期間内に笠松町長に認定申請が必要です。

申請に必要な書類

  • 7号認定申請書(PDF形式89KBytes)
  • 法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し(発行日から3か月以内のもの)
  • 法人の場合は決算報告書の写し(直近1期分)
  • 個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの
  • 直近(申請日から1か月以内)の残高証明書と前年同期の残高証明書(残高証明書は、現在または前年同期において、借入金残高のあったすべての金融機関から発行を受けてください。)
  • 委任状(本人以外が申請する場合:例)(PDF形式68KBytes)

注意事項

  • 法人の場合は本店登記が町内にあることが必要です。個人事業主の場合は主たる事業所の所在地が町内にあることが必要です。
  • 指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。この認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  • 認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。

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