公開日 2024年08月26日
事業活動の制限(生産量・販売量の縮小、店舗の閉鎖など)を行っている指定事業者と直接的または間接的に取引を行っていることによって、経営の安定に支障が生じ売上等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証し中小企業者を支援します。
セーフティネット保証2号の概要(PDF形式337KBytes)
指定案件
指定案件は中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定基準
次のいずれかの事項に該当する中小企業者が対象です。
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経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者。
- 当該事業活動と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者。
- 当該事業活動の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者。
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
項目 | 必要書類 | |
認定申請書 |
当該事業者と直接取引を行っている者 |
認定申請書1-イ一式(PDF形式112KBytes) |
当該事業者と間接取引を行っている者 | 認定申請書1-ロ一式(PDF形式113KBytes) | |
当該事業者の近隣に住所を有している者 | 認定申請書1-ハ一式(PDF形式110KBytes) | |
試算表など |
最近3か月間と前年同期の売上高を確認できる試算表など ※最近3か月間とは、申請日から2か月以内の、売上高の確定している最新月から 起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。 全取引額と当該事業者との取引額が確認できる資料など |
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履歴事項全部証明書 |
法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し(発行日から3か月以内のもの) 個人の場合は不要 |
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決算書など |
法人の場合は決算報告書の写し(直近1期分) 個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) |
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委任状 | 本人以外が提出する場合委任状(例)(PDF形式66KBytes) |
※販売数量は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。
注意事項
- 法人の場合は本店登記が町内にあることが必要です。個人事業主の場合は主たる事業所の所在地が町内にあることが必要です。
- 指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。この認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
- 認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
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