令和6年3月31日まで指定されていたセーフティネット保証4号が令和6年6月30日まで、延長されることとなりました。

セーフティネット保証4号の概要

 突発的な自然災害などにより、経営の安定に支障が生じ、売上高などの減少が見込まれる中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合と都道府県から要請があり国が指定する必要があると認めた場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証し中小企業者を支援します。

セーフティネット保証4号の概要(PDF形式347KBytes)

  【指定期間】令和2年(2020年)2月18日から令和6年(2024年)6月30日まで

取扱いの変更について

 令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されました。

 取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定申請書様式を変更しました。

 詳細は中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証4号の指定期間延長について)をご覧ください。

認定基準

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。)が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。

 ※販売数量は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。

 現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害))をご覧ください。

申請に必要な書類

注意事項

  • 新型コロナウイルス感染症における認定申請書様式は様式4-⓶です。
  • 法人の場合は本店登記が町内にあることが必要です。個人事業主の場合は主たる事業所の所在地が町内にあることが必要です。
  • 指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
  • 認定書類の有効期間は、発行日から30日以内です。この認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です
  • 認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。

PDFファイルをご覧になるには

アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。

アドビリーダー

お問い合わせ

環境経済課

電話:058-388-1114

環境経済課へのお問い合わせフォームはこちら