公開日 2024年12月02日
マイナンバー(個人番号)カードとは
マイナンバーカードは、表面に顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、裏面にマイナンバーなどが記載されたICカードで、本人確認やマイナンバーを証明する公的な身分証明書として利用できます。
また、e-Taxの電子申請やマイナ保険証としての利用ができるほか、コンビニ交付サービスを利用して住民票などの証明書を取得することができる(笠松町では令和7年2月3日開始予定)など、様々な手続きに利用していただくことができます。
(※暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」をお持ちの方は、暗証番号を利用する手続きができないため、一部のサービスをご利用いただくことができません。)
申請方法について
申請には申請書(町から送付した通知カード付き申請書など)が必要で、スマートフォン、パソコンでのオンライン申請や、郵送申請など、複数の方法があります。詳しい申請方法はこちら(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。(日本に住民票のない方は申請方法や受取までの流れが一部異なります。詳しくはこちら(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。)
また、申請方法がわからない方のための申請サポート(顔写真撮影サービス付き)を下記のとおり実施していますので、ぜひご利用ください。
申請サポートの実施場所・時間
月曜日から金曜日 ※年末年始・祝日を除く |
午前8時30分から午後5時15分まで (予約不要) |
毎週火曜日・金曜日 ※役場開庁日のみ |
午後5時15分から午後7時00分まで (要電話予約) |
毎月第2日曜日 |
午前9時00分から午後5時00分まで (直前の開庁日までに要電話予約) |
※予約のお電話は開庁時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)のみの受付となります。
申請サポートの持ち物
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証又は健康保険等の資格確認書、学生証など)
※申請書をお持ちでない方や、申請サポートにお越しいただくことが難しい方は、役場開庁時間中に電話でお問い合わせください。
※特急発行を行う場合の申請サポートは必要な持ち物が異なります。詳しくはお問い合わせください。
特急発行について
令和6年12月2日より、マイナンバーカードの交付をすみやかに受ける必要がある方(新生児やカード紛失等による再交付を受けられる方など、特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードを受け取ることができる特急発行の仕組みが開始されました。
詳しくはこちら(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
特急発行を希望される方は役場住民課窓口から申請いただく必要があります。受付場所・時間は前記の申請サポートと同様です。ご自宅など、役場窓口以外においてご自身で申請されたカードは特急発行の対象となりませんのでご注意ください。
特急発行の対象となる方の例
対象となる方の条件の一例は次のとおりです。これ以外の申請条件や申請方法の詳細については役場住民課までお問い合わせください。
- 新生児/乳児(満1歳未満の方)※満1歳未満の方は顔写真のついてないカードとなります。
- 紛失・破損等による再交付を希望される方
- 海外から転入される方
- 追記欄の余白がない方
※満1歳未満の方以外の条件に該当する場合、原則として特急発行の事由が生じた日から30日以内の申請が必要です。
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードの有効期間は発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、カードの中に搭載された電子証明書の有効期間は年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。有効期限を迎える方には、有効期限の2か月から3か月前を目途に、有効期限通知書が送付されます。
更新についての詳しい内容はこちら(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。また、マイナンバーカード自体の更新の場合は、前記の申請サポートもご利用いただけます。
外国人の方のマイナンバーカードの更新手続きについて
在留期限のある外国人の方については、マイナンバーカードの有効期限が在留カードに記載された在留期限と同一となります。在留期限更新後、在留カードの更新とは別に役場住民課でマイナンバーカードの更新手続きを行う必要がありますので、窓口までお越しください。
在留期限更新手続中の方で、マイナンバーカードの有効期限の日までに在留期限の更新手続が終わらない場合は、マイナンバーカードの有効期限を特例期間として2か月延長できる場合がありますのでお問い合わせください。
顔認証マイナンバーカードについて
令和5年12月15日から、暗証番号の設定が不要な顔認証マイナンバーカードが導入されました。顔認証マイナンバーカードでは、オンライン手続きなど暗証番号が必要となるサービスをご利用いただくことができませんが、カードの券面に記載された氏名や住所、顔写真などの情報を用いた本人確認(顔写真付き本人確認書類としてのご利用)や、健康保険証としてのご利用ができます。
今お持ちの暗証番号を使用するマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに、また顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合は暗証番号を設定するマイナンバーカードに、住民課窓口で切り替えができますので、ご希望される方は窓口までお越しください。(※1歳未満の方で顔写真のないマイナンバーカードをお持ちの場合、顔認証マイナンバーカードに切り替えることはできません。)
お持ちのマイナンバーカードが顔認証カードかわからないときは
お持ちのカードが顔認証マイナンバーカードである場合は、カードおもて面の追記欄(青地の部分)に「顔認証」と記載されていますので、お持ちのカードの種別がわからないときは、こちらをご確認ください。
国外でのマイナンバーカードの利用・申請について
日本国籍のある(戸籍のある)方で、これから国外への転出届を行われる方や、現在は国外にお住まいであっても、平成27年(2015年)10月5日以降に一度でも日本国内の住民票が存在していたことがある方は、国外でのマイナンバーカードの継続利用やカードの取得申請を行うことができます。詳しくはこちら(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
マイナ保険証(健康保険証)としての利用について
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。
※暗証番号設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」でも健康保険証としてご利用いただくことができますが、健康保険証利用登録がお済みでない方は、お持ちのスマートフォン等での利用登録を行うことができません。受診される医療機関窓口に設置されたカード読み取り端末機又は役場住民課窓口にて、先に利用登録を行なってください。
個人番号カードコールセンター
マイナンバーカードに関するお問い合わせや、カードを紛失等した場合には、次の電話番号へ連絡してください。
・ 総合フリーダイヤル
【電話番号】 0120-95-0178 (無料)
・ 全国共通ナビダイヤル
【電話番号】 0570-783-578 (有料)