公開日 2024年05月27日
笠松町から他の市区町村へ住所が変わるとき又は国外へ転出するときに必要な届出です。
届出先
役場住民課
※マイナンバーカードをお持ちの方は、住民課窓口で手続きすることなく、ご自宅でスマートフォンなどからも届出を行うことができます。詳細は>こちらをご覧ください。
届出期間
転出をする日まで(おおむね14日前から)
届出人
- 本人又は世帯主
- 代理人(代理人が別世帯の方の場合は、本人が作成した委任状が必要です。)
届出に必要なもの
- 届出人(窓口に来る人)の本人確認ができるもの
- 代理人(別世帯の方)の場合、委任状
転出届に伴う手続き(該当する場合のみ)
国民健康保険の喪失手続き
介護保険の資格喪失手続き
福祉医療費受給資格の喪失手続き
自動車税種別割納税通知書送付先変更手続き(※岐阜県のHPへ遷移します。)
マイナンバーカードの国外継続利用手続(日本人の方でマイナンバーカードを持っている方が国外へ転出する場合のみ)
※外国人の方は国外転出届出時にマイナンバーカードの返納が必要です。