幼稚園・保育所(園)・認定こども園

3歳児から5歳児まで(年少から年長)※1
 全てのお子さんの利用料が無償化※2されます。 
0歳児から2歳児まで
 住民税非課税世帯のお子さんの利用料が無償化※2されます。

  ※1 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間が対象です。
     幼稚園は、入園できる時期に合わせて、満3歳から対象です。 
  ※2 幼稚園については、月額上限25,700円です。

・食材料費(主食・副食費)、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となりますので、各施設へお支払いください。
 ただし、年収360万円未満相当世帯と第3子以降のお子さんは、副食費(おかず・おやつなど)が免除されます。 
・幼稚園によっては、「無償化にかかる認定申請」や償還払いの手続きが必要な場合があります。

幼稚園の預かり保育 

・無償化の対象となるためには「無償化にかかる認定申請」が必要です。
・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて最大月額11,300円まで無償化されます。

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業 

・保育所、認定こども園などを利用できていない方が対象です。
・無償化の対象となるためには「無償化にかかる認定申請」が必要です。
・3歳児から5歳児まで(年少から年長)のお子さんは月額37,000円まで 
 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円まで無償化されます。

児童発達支援など

・就学前障害児の発達支援を利用する3歳児から5歳児のお子さんの利用料が無償化されます。

 

無償化にかかる認定申請(施設等利用給付認定)について

利用施設によって下記の認定申請が必要です。

利用施設 無償化の内容 認定申請

保育所(園)

 例:第一保育所 松枝保育所

  下羽栗保育所 笠松保育園 など

保育料の無償化 必要ありません

幼稚園・認定こども園

 例:笠松双葉幼稚園 など

保育料の無償化 必要ありません

保育料に加え、預かり保育利用料の無償化

施設等利用給付2号・3号認定

新制度未移行の幼稚園

 例:笠松幼稚園 町外の未移行幼稚園 など

保育料の無償化

施設等利用給付1号認定

保育料に加え、預かり保育利用料の無償化

施設等利用給付2号・3号認定

認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業

ファミリーサポートセンター事業

利用料の無償化

施設等利用給付2号・3号認定

 

施設等利用給付1号認定

 

 下記の申請書に記入し、利用施設または役場福祉子ども課へ提出してください。

 子育てのための施設等利用給付・変更申請書(法第30条の4第1号).pdf(266KB)

 

施設等利用給付2号・3号認定(3歳児から5歳児までが2号認定、0歳児から2歳児までが3号認定です。)

 

 児童の父母及び65歳未満の同居親族全員について、下記のいずれかの事由に該当している場合に認定されます。 

保育を必要とする事由 提出書類
1

就労

(月48時間以上)

家庭外労働:保護者が家庭外で働いているとき(会社勤務など)

家庭内労働:保護者が家庭内にいるが、児童と離れて日常の家事以外の仕事をしているとき(自営業・内職など)

就労証明書
2 産前産後 母親が出産前後のとき(保育期間は出産の前後各2か月) 医師の診断書または母子手帳の写し
3 疾病・障がい 保護者が病気、負傷、心身に障がいがあるとき 医師の証明書または障害者手帳の写し
4 介護・看護

同居の家族が長期間病気であったり、または心身に障がいがあるため、保護者が常時介護、または看護をしなければならないとき

介護を要する証明書(医師の意見書等)または障害者手帳の写し

5 災害の復旧

火災・風水害・地震などの災害により、家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、保育ができないとき

罹災証明書の写し
6 求職活動

保護者が求職活動を行っているとき(保育期間は3か月)

入所(園)後3か月までに勤務(内定)証明書の提出があれば延長可能

就労予定申立書

ハローワークの発行する「ハローワークカード」の写し

7 就学 保護者が就学のため、保育できないとき 在学証明書 学生証等の写し
8 虐待・DV 虐待やDVの恐れがあるとき  
9 その他 上記1から8までに類する状況にあると認められるとき  

 

 下記の申請書に記入し、上記「保育を必要とする事由」ごとに右欄の「提出書類」を添付して、利用施設または役場福祉子ども課へ提出してください。

 子育てのための施設等利用給付・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号).pdf(484KB)

 ※添付する提出書類(65歳未満の同居親族全員について、提出が必要です。)

 就労証明書.pdf(129KB)(「就労」の方)

 状況申立書.pdf(58KB)(「就労」以外の方)

 就労予定申立書.pdf(52KB)(「求職活動」の方)

 ※認可外保育施設を利用する場合は、下記の理由書も添付してください。

 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書.pdf(67KB)(認可外保育施設利用の場合のみ)

 

 認定後、家庭や就労状況等に変更がある場合は、変更を希望する月の前月の15日までに、下記の変更届に必要な提出書類を添付して、利用施設または役場福祉子ども課へ提出してください。

 施設等利用給付認定変更届.pdf(112KB)

 

施設等利用給付対象施設

町が確認を行った施設等利用給付対象施設は次のとおりです。

 未移行幼稚園 :笠松幼稚園

 預かり保育事業:笠松双葉幼稚園 笠松幼稚園

 認可外保育施設:エンジェルおひさま ちびっこハウス 託児所エンゼル 

 一時預かり事業:第一保育所 松枝保育所 下羽栗保育所 笠松保育園 笠松双葉幼稚園

 

お問い合わせ

福祉子ども課 子育て支援センター こども館 福祉会館

電話:058-388-1116

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