不受理申出とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。

不受理申出の有効期間中は本人確認ができない限り、対象の戸籍届出が受理されなくなります。

不受理申出の対象となる届出の種類

婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届、養子離縁届(協議)、認知届(任意)

申出地

所在地または本籍地の市区町村役場

申出人

婚姻届、離婚届(協議) 

 夫または妻

 

養子縁組届、養子離縁届(協議)

 養親または養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)

 ※養子が15歳未満の場合、15歳に達した日に申出が失効しますので、継続を希望される場合は改めて養子ご本人から申出をしてください。

 

認知届(任意)

 認知する父

 

※申出人が住民課窓口で申出をしてください。代理人が申出することはできません。

※外国籍の方は相手方が日本国籍の方の場合のみ申出することができます。

申出に必要なもの

  • 不受理申出書
  • 申出人の印鑑
  • 申出人の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)

不受理期間

有効期限はありません。

 

ただし、下記の場合は不受理申出は失効となります。

  1. 「不受理申出取下書」が提出され、受理された場合
  2. 相手方を特定した不受理申出に係る届書が適法に受理された場合

不受理申出の取下げ

 不受理申出の有効期間中に申出人から「不受理申出取下書」の提出があり、受理されると不受理申出は失効します。

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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