公開日 2024年03月01日
離婚するときに必要な届出です。
届出地
夫・妻の所在地または本籍地のいずれかの市区町村役場
届出期間
協議離婚の場合
特に制限はありません。届出によって効力が発生します。
調停離婚または裁判離婚の場合
確定の日から10日以内
届出人
協議離婚の場合
夫と妻
調停離婚または裁判離婚の場合
申立人
※届出人とは離婚届に署名する夫と妻です。窓口に離婚届(記入されたもの)を提出する場合は代理人(届出人以外)の方でも提出できます。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 窓口に来られる人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)
- 転出証明書(他市区町村から転入する方のみ)
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
離婚届に伴う手続きについて(該当する場合のみ)
転入届(他市区町村から転入する場合)
転居届(笠松町内で転居する場合)
転出届(笠松町から転出する場合)
国民健康保険の手続き
福祉医療費受給者証の申請
児童手当、児童扶養手当の申請
届出書の記入上の注意
- 届出人と成人2人の証人の署名が必要です。(証人の署名は協議離婚の場合のみ必要です。)
- 住所は届出をする時点で住民登録している住所を記入してください。離婚届と同時に転入届または転居届をされる場合は、新しい住所を記入してください。
- 協議離婚で未成年の子がいる場合は、親権が父母のどちらになるかを決定し、記入してください。
- 婚姻の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者ではない人)で、婚姻前の氏にもどる場合は、もどる戸籍か新しい戸籍を記入してください。婚姻中の氏を引き続き称する場合は記入の必要はありません。
婚姻中の氏を引き続き称する場合
離婚した後も婚姻中の氏を引き続き称することを希望する場合は、離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。この場合、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。
離婚により氏が変更となるのは、原則として婚姻の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者ではない人)です。
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すると、今後婚姻前の氏に戻したくても、原則として戻すことができません。
子を入籍する場合
父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子が、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したい場合は、子の氏の変更の申し立てを家庭裁判所に行い、許可を得る必要があります。詳しくは岐阜家庭裁判所 電話058-262-5121へお問い合わせください。
家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場で入籍届を提出してください。