公開日 2024年03月01日
結婚するときに必要な届出です。
届出地
夫婦となる方の所在地または本籍地のいずれかの市区町村役場
届出期間
特に制限はありません。届出によって効力が発生します。
(外国の方式で婚姻が成立された方は3ヶ月以内)
届出人
夫婦となる方(男女とも18歳以上)
※届出人とは婚姻届に署名する夫と妻です。窓口に婚姻届(すべて記入されたもの)を提出する場合は代理人(届出人以外)でもできます。
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)
- 転出証明書(開庁時間中に他市区町村からの転入届を同時に行う方のみ)
※外国籍の方と婚姻される場合、外国の方式で婚姻が成立している場合は住民課へお問い合わせください。
婚姻届に伴う手続きについて(該当する場合のみ)
転入届(他市区町村から転入する場合)
転居届(笠松町内で転居する場合)
国民健康保険の加入または変更手続き
届出書の記入上の注意
- 届出人と成人2人の証人の署名が必要です。
- 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の方は、父母(養父母)の同意書があれば18歳未満であっても婚姻することができます。
- 住所は届出する時点で住民登録している住所を記入してください。婚姻届と同時に転入届または転居届をされる場合は、新しい住所を記入してください。
- 届出書の記載内容を確認させていただく場合がありますので、昼間に連絡ができる電話番号をご記入ください。