同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では自己負担限度額が異なります。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日までの受診について計算します。
- 二つ以上医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算になります。
- 入院時食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外になります。
※70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
70歳未満の方の自己負担限度額
区分 | 3回目まで |
4回目以降 (過去12ヶ月に) |
|
---|---|---|---|
所得が 901万円を超える |
ア |
252,600円 + |
140,100円 |
所得が 600万円を超え 901万円以下 |
イ |
167,400円 + (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得が 210万円を超え 600万円以下 |
ウ |
80,100円 + |
44,400円 |
所得が 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
注意事項
- 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。
- 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金が、2件以上生じた場合、合算した金額が一定の額を超えた場合にも支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
外来(個人ごと)A | 外来+入院(世帯単位)B | ||
現役並み所得者 | 3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ●4回目以降(過去12ヶ月に)は140,100円 |
|
2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ●4回目以降(過去12ヶ月に)は93,000円 |
||
1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ●4回目以降(過去12ヶ月に)は44,400円 |
||
一般 |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 ●4回目以降(過去12ヶ月に)は44,400円 |
|
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
計算の方法
- 個人ごとに外来の自己負担額について、外来の限度額Aを適用します。
- そのあとに、入院の自己負担額も含めて世帯で合算し、世帯単位の限度額Bを適用します。
- 現役並み所得者について、詳しくは国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証のページをご覧ください。
- 一般とは、「低所得1」「低所得2」「現役並み所得者」のいずれにも該当しない方。
- 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で低所得1以外の方。
- 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。
70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯の場合でも、合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。
- 70歳以上の自己負担限度額をまず計算します。
- それに70歳未満の合算対象基準額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。
国民健康保険担当窓口での高額療養費支給申請について
高額療養費に該当する世帯には、お知らせと支給申請書を郵送します。お知らせ到着後に住民課国民健康保険担当窓口へ申請してください。
※国民健康保険税に未納がない世帯は、高額療養費支給申請特例手続(簡素化)の対象となります。お知らせに同封された「高額療養費支給申請特例手続(簡素化)申請書」を提出することで、以後発生する高額療養費の支給申請が不要となり、自動的に指定口座へ振り込まれるようになります。特例手続(簡素化)の申請書はこちらからもダウンロードできます。
高額療養費支給申請に必要なもの
- 町から郵送された支給申請書
- 領収書
- 保険証
- 支給先の口座番号がわかるもの
- 世帯主および受診者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
限度額適用(標準負担額減額)認定証
入院などで医療費が高額になりそうな場合は、あらかじめ医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示すると、同じ月内に同一医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。
※70歳以上75歳未満の「現役並み所得者3」「一般」の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することで限度額までの支払いとなります。
※特別な事情がなく国民健康保険税を滞納している場合は、完納後の申請になります。
限度額適用(標準負担額減額)認定証の交付申請に必要なもの
- 保険証
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主および交付対象者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
※本人又は同一世帯の方以外の方が申請する場合については委任状が必要になります。
(記入例)限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF形式119KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」をぜひご利用ください。マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の事前申請が不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の利用について、詳しくはこちらをご覧ください。