国民健康保険被保険者証2021年3月1日
国民健康保険に加入した被保険者の方に、一人に1枚国民健康保険被保険者証(保険証)を交付します。保険証は、国民健康保険に加入していることを証明する大切な証書です。取り扱いには十分注意し、大切に保管しましょう。
保険証の更新
保険証の更新は、毎年4月1日です。新しい保険証は、3月下旬に簡易書留で郵送します。お手元に届きましたら、保険証の記載事項に間違いがないか、ご確認ください。
3月31日を過ぎても保険証が届かない場合は、住民課にお問い合わせください。
○令和3年度より保険証の有効期限が変わります
保険証の一斉更新は毎年4月1日でしたが、令和3年度に保険証と高齢受給者証(※)の一体化を行うため、高齢受給者証の更新時期に合わせて、毎年8月1日に変わります。これにより、令和3年3月中に郵送する保険証から有効期限が7月31日となりますのでご注意ください。
(※)・・・高齢受給者証とは、70歳以上の方の自己負担割合を示す証のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
【従来の保険証(一斉更新分)の有効期間】
毎年4月1日から翌年3月31日まで
【令和3年3月中に郵送する保険証の有効期間】
令和3年4月1日から令和3年7月31日まで
【令和3年8月1日以降に交付する保険証(一斉更新分)の有効期間】
毎年8月1日から翌年7月31日まで
75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日が有効期限です。
また、未納の国民健康保険税がある世帯については、上記の有効期限ではない場合があります。
保険証の返却
転出や職場の健康保険に加入するなどして、国民健康保険をやめるときは、届出の際に保険証を返却してください。国民健康保険の資格喪失手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
なお、国民健康保険の資格がなくなったあとに、国民健康保険の保険証で医療を受けた場合は、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
自己負担割合
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は次のとおりです。
- 未就学児は2割
- 就学児以上70歳未満は3割
- 70歳以上は2割、ただし現役並み所得者は3割
注意事項
70歳以上の方は、保険証のほかに高齢受給者証を病院などの窓口へ提示してください。
ただし、令和3年8月からは保険証と高齢受給者証を一体化する予定ですので、高齢受給者証の提示は不要となります。
70歳以上の方の自己負担割合や、保険証と高齢受給者証の一体化について、詳しくはこちらをご確認ください。
保険証は正しく使いましょう
- 病院にかかるときは、窓口に提示しましょう。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした保険証は使えません。