町県民税とは、町民税と県民税を合わせた呼び名で住民税とも呼ばれます。
 町県民税は、前年1年間の所得に基づいて計算され、原則として1月1日現在に住所がある市区町村と都道府県で課税される税金です。
 町県民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらをあわせて納めていただくものです。

納税義務者

  1. 町内に住所のある方(均等割と所得割の合計額)
  2. 町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある方(均等割のみ)

税率

  • 均等割の税率
    • 町民税 3,500円
    • 県民税 2,500円(森林・環境税含む)

 

 「東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、町県民税の均等割の税率が引き上げられました。なお、引き上げられた額は年税額で1,000円(町民税500円・県民税500円)となります。

 また、平成24年度から令和8年度までの15年間は、「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入され県民税の均等割として1,000円が含まれております。詳しくは、岐阜県ホームページ清流の国ぎふ森林・環境税のページをご覧ください。

  • 所得割の税率

 課税所得金額の10%(県民税4%、町民税6%)


課税所得とは
 皆さんの給与や事業収入などは税法上「収入」と呼ばれます。「収入」から「給与所得控除」や「必要経費」を除いた金額が「所得」と呼ばれています。「課税所得」とはこの「所得」から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額のことです。この「課税所得」に税率をかけたものが「税額」となります。

 

注意事項
 譲渡所得、山林所得、先物取引による所得などがある方は、計算方法が異なりますので税務課へお問い合わせください。

納税の方法

 町県民税を納めていただくには、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
 普通徴収とは、納税者が役場から送付する納税通知書や口座引き落としで納める方法です。
 納付方法は、納付方法のページをご覧ください。
 特別徴収とは、給与天引きまたは年金天引きによる方法です。
 詳しくは、町県民税の給与からの特別徴収または町県民税の公的年金からの特別徴収のページをご覧ください。

町県民税がかからない方

 均等割も所得割もかからない方 

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者(1月1日現在において18歳未満で、婚姻していない方)、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方


 均等割がかからない方
  前年の合計所得金額が、次の式で求めた金額以下の方

   280,000円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+100,000円+168,000円(※)

  (※)168,000円は同一生計配偶者・扶養親族がいる場合のみ加算されます。
  例 同一生計配偶者、扶養親族がそれぞれ1人の場合
    280,000円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+100,000円+168,000円
   =280,000円×(1+2)+100,000円+168,000円=1,108,000円
  注意事項
   同一生計配偶者・扶養親族がいない方は、168,000円の加算はありませんので、所得金額が380,000円を超えたら

  均等割がかかります。

 

 所得割がかからない方
  前年の総所得金額などが、次の式で求めた金額以下の方

   350,000円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+100,000円+320,000円(※)

  (※)320,000円は同一生計配偶者・扶養親族がいる場合のみ加算されます。
  注意事項
   同一生計配偶者・扶養親族がいない方は、320,000円の加算はありませんので、所得金額が450,000円を超えたら

  所得割がかかります。

     

 ※令和2年度以前は、町県民税がかからない方の要件が異なりますので税務課へお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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