公開日 2022年04月01日

ご家族が亡くなられたときに必要な届出です。

届出地 

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

 

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(死亡届の右半分が死亡診断書または死体検案書になっています)
  • 資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者の場合)

死亡届に伴う手続きについて(該当する場合のみ)

死体火(埋)葬許可の申請
(火葬または埋葬は、死亡後24時間を経過しなければできません)
町営火葬場使用許可の申請
笠松町緑会館の使用許可の申請
国民健康保険の喪失手続き
国民健康保険葬祭費の申請
後期高齢者医療保険葬祭費の申請
介護保険の資格喪失手続き
福祉医療費受給資格の喪失手続き

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