国民健康保険の資格がなくなるとき2019年5月30日
国保に加入するとき同様、世帯主は、その家族の被保険者としての資格に異動があったときは、14日以内に役場住民課の窓口へ届出をしなければなりません。
注意事項
第三者の方が代理で届出する場合は、委任状と、代理人の方の本人確認ができるもの、印鑑が必要となります。
他の市町村に転出するとき
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
先に転出届をしてください。
勤務先の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき
必要なもの
- 勤務先より交付された保険証(人数分)または健康保険加入証明書
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
死亡したとき
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 葬祭を行った方(喪主)の口座番号がわかるもの(葬祭費を振込みするため)
葬祭費の申請手続きも必要です。詳しくは、葬祭費のページをご覧ください。
生活保護を受けることになったとき
必要なもの
- 生活保護開始決定通知書
- 国民健康保険証
- 印鑑
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例については、下欄からダウンロードできます。(それぞれの項目をクリックしてください。)
健康保険資格等取得(喪失)連絡票(PDF形式114KBytes)
健康保険資格等取得(喪失)連絡票記入例 (PDF形式128KBytes)