公開日 2019年10月01日
利用者負担額(保育料)
- 利用者負担額(保育料)は、入所児童と生計を同じくする父母とそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合)の市町村民税課税状況によって決定します。
- 利用者負担額徴収金基準額表にある階層を認定する場合の市町村民税は、配当控除・外国税控除・住宅借入金など特別控除前の額を適用します。
- 市町村民税の決定時期により、毎年4月と9月に利用者負担額(保育料)の切り替えを行います。
※4月分から8月分までの利用者負担額(保育料)は、平成30年度市町村民税所得割課税額、9月分から3月分までの利用者負担額(保育料)は、平成31年度(2019年度)市町村民税所得割課税額により決定します。 - 利用者負担額(保育料)は4月1日時点の年齢で決定します。年度途中で年齢が変わっても、年度内の利用者負担額(保育料)は変わりません。
- 提出のあった所得課税証明書などに基づいて4月(9月)からの利用者負担額(保育料)を決定しますが、町の課税台帳で随時、再調査を行い、税額に相違のあった方については、4月(9月)分からの利用者負担額(保育料)を変更します。
- 確定申告、修正申告等により市町村民税が変更となった場合は、遡って利用者負担額(保育料)が変更になります。
- 下記は平成31年度(2019年度)の徴収金基準額表です。
- 令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化に伴い、年少から年長(2号認定)の方と0歳から2歳児までの住民税非課税世帯(第2階層)の方の保育料は無料になります。詳しくは、幼児教育・保育の無償化のページをご覧ください。
階層区分 | 利用負担額(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0歳から2歳児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1 |
生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) |
0円 | 0円 | ||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 15,600円 | 15,400円 | ||
ひとり親世帯等 | 7,200円 | 7,200円 | |||
第4 |
市町村民税所得割課税額97,000円未満 |
77,101円未満 | 24,000円 | 23,600円 | |
77,101円未満のひとり親世帯等 | 7,200円 | 7,200円 | |||
77,101円以上 | 24,000円 | 23,600円 | |||
第5 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 35,600円 | 35,100円 | ||
第6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 48,800円 | 48,000円 | ||
第7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 64,000円 | 63,000円 | ||
第8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 68,200円 | 65,900円 |
2人以上の小学校就学前の子どもが、保育所、幼稚園などに入所している世帯について、小学校就学前の子どもから順に2人目を半額、3人目以降を無料とします。
市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯について、最年長の子どもから順に2人目を半額、3人目以降を無料とします。
市町村民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等に該当する世帯について、最年長の子どもから順に2人目以降を無料とします。
市町村民税所得割課税額が97,000円未満の子どもが複数人いる世帯について、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもから順に3人目以降を無料とします。
市町村民税所得割課税額が97,000円以上の世帯について、小学校3年生までの子どもがいる場合、小学校3年生までの子どもから順に3人目以降を無料とします。
保育時間による料金の区分について
保育の必要性に係る事由により区分されます。例えば就労である場合は、フルタイム就労を想定した保育標準時間とパートタイム就労を想定した保育短時間に区分されます。なお保育の必要性に係る事由により保育の必要量の認定は異なりますので、役場福祉子ども課へお尋ねください。
利用者負担額(保育料)の納付について
保育所(園)は笠松町に、施設型給付を受ける認定こども園は入園施設に納付となります。
利用者負担額(保育料)の口座振替について
納付方法 口座振替
振替日は毎月末日です。ただし、土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌日が振替日になります。
口座振替納付のできる金融機関
笠松町指定金融機関は口座振替のページをご覧ください。