公開日 2021年10月01日
納期ごとに、銀行などにわざわざお出かけいただかなくても、自動的に預金口座から振り替えて納付ができる便利な口座振替をご利用ください。ご利用いただきますと納付忘れもなくなりますので、お忙しい方は大変便利です。
口座振替ができる町税・料金
町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、水道料金、下水道使用料、保育料、放課後児童クラブ利用料、学校給食費は口座振替がご利用できます。ただし、法人町民税と町県民税(特別徴収分)は口座振替の取り扱いを行っていません。
取扱金融機関
十六銀行、大垣共立銀行、三菱UFJ銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合、ぎふ農業協同組合の本支店、ゆうちょ銀行
申し込み手続き
「笠松町収納金口座振替依頼書(以下、「口座振替依頼書」といいます。)に必要事項を記入し、口座振替を希望される金融機関の窓口へ提出してください。
口座振替依頼書は町内の金融機関に備え付けてあるものか、納税通知書に同封しているものをお使いください。
なお、納税通知書に同封している口座振替依頼書は、ゆうちょ銀行では使用できませんのでご注意ください。
申し込みには、口座振替依頼書のほか、預金通帳、通帳届出印鑑、役場から発送された納税通知書または納付書の3点を持参ください。
町外の金融機関に提出される場合など、口座振替依頼書が必要な場合は、税務課までご連絡いただければ郵送します。
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注意点
- 町県民税(普通徴収)と固定資産税には全納と期別のどちらかを選択していただくようになっています。全納は1期において全期の1期分から4期分までをまとめて口座振替するもので、期別は各納期ごとの口座振替になります。
- 全納で申し込まれた方が残高不足などの理由により、全納での口座振替ができなかった場合は、2期以降は期別の取り扱いになります。
- 固定資産税の口座振替を希望される場合は、必ず通知書番号を記入してください。また、相続により固定資産の所有者を変更された場合や、共有持分を変更した場合などは、継続して口座振替ができませんので、改めて、口座振替の手続きをしてください。
口座振替の解約、変更
一度手続きをされますと、口座振替の解約または金融機関や口座番号、口座名義の変更の依頼書が提出されるまで自動的に継続されます。預金口座を解約される際には口座振替の廃止届出書も併せて金融機関へ提出してください。
口座振替開始月
ゆうちょ銀行以外の金融機関に依頼する場合
毎月末(土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日)までに依頼書を提出すると、翌月以降の納期から口座振替が開始されます。
ゆうちょ銀行に依頼される場合
毎月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日)までに、依頼書を提出すると、翌月以降の納期から口座振替が開始されます。
記入例ダウンロード
記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
各問合先
町県民税・固定資産税・軽自動車税に関すること 税務課 直通電話 058-388-1112
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に関すること 住民課 直通電話 058-388-1115
介護保険料に関すること 健康介護課 直通電話 058-388-7171
保育料・放課後児童クラブ利用料に関すること 福祉子ども課 直通電話 058-388-1116
水道料金・下水道使用料 に関すること 笠松町水道料金事務センター 直通電話 058-388-1175
学校給食費に関すること 学校給食センター 直通電話 058-387-5321