公開日 2024年09月17日
保育所(園)・幼稚園(新制度に移行した施設)を利用するには、保育の必要性に応じた支給認定を受けることが必要になります。
保育所(園)を利用する場合は、役場福祉子ども課に支給認定申請書と保育所等利用申込書などを提出していただきます。
また新制度に移行した幼稚園(笠松双葉幼稚園など)は、支給認定の申請が必要となり幼稚園を通じて行っていただきます。移行しない幼稚園は手続き不要です。
支給認定とは、子どもの年齢や保護者の就労などに応じて1号から3号までの区分を町が認定するものです。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設・事業 |
1号認定 |
満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) |
幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども | 保育所(園)、認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども | 保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設など |
保育を必要とする理由については入所(園)基準のページをご覧ください。
新年度(令和7年4月1日)からの利用希望の方
令和6年10月1日(火曜日)から受付けを開始します。令和6年10月号の広報でもお知らせしています。
支給認定申請書や保育所等利用申込書などを役場福祉子ども課に提出してください。利用内定は、令和7年1月頃に通知します。
受付期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
年度途中の利用希望の方
利用希望保育所(園)または役場福祉子ども課にご相談ください。
保育の利用期間について
保育の利用を希望する期間は、小学校就学始期までの範囲内で、保護者がお子さんの保育を必要とする期間となります。
保育を必要とする理由により、期間が短い場合があります。
- 病気や介護は治療や介護に必要な期間
- 出産は出産予定日の前後各2か月
- 求職活動は3か月間
保育を必要とする理由に該当したうえで、保育が必要な時間によって「保育標準時間」認定と「保育短時間」認定に区分されます。この区分は申請書や家族の状況証明書(就労時間などの勤務証明)をもとに町が認定します。
各区分に応じた利用時間
区分 | 施設の利用時間 |
1号認定 (満3歳以上) |
教育標準時間 |
2号認定 (満3歳以上) |
保育標準時間 1日11時間以内(午前7時から午後6時まで) |
3号認定 (満3歳未満) |
保育短時間 1日8時間以内(午前8時30分から午後4時30分まで) |
利用の決定方法について
子どもの家庭を中心にして、保育の必要性があるかどうか、その環境などを総合的に判断し、町が利用を決定します。
利用が必要と認められる場合でも、施設の定員や健康診断の結果などによっては保育所(園)を利用できない場合もあります。
利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)については利用者負担額(保育料)のページをご覧ください。
必要書類
- 支給認定申請書
- 保育所等利用申込書
- 児童の父母や65歳未満の同居の親族の児童の保育を必要とする理由を把握するための証明書など
- 就労している場合 就労(内定)証明書
- 出産する場合 状況申立書、医師の診断書または母子健康手帳の写し
- 保護者の疾病、障がいの場合 状況申立書、意見書(医師の証明)、障害者手帳などの写し
- 病人の看護などの場合 状況申立書、介護を要する証明書(医師の意見書など)または障害者手帳などの写し
- 求職活動の場合 状況申立書、就労予定申立書、ハローワークの発行する「ハローワークカード」の写し
- 就学の場合 状況申立書、在学証明書、学生証などの写し
- 家庭調査票
- 口座振替依頼書(0歳から2歳児のみ)(保育料を引落しされる金融機関にご提出ください。)
- 世帯状況申立書(該当の方のみ)
申請書などのダウンロード
入所案内、必要書類については下欄からダウンロードできます。(必要な方はそれぞれの項目をクリックしてください。)
令和7年度 保育所(園)入所案内(PDF形式887KBytes)
令和6年度 保育所(園)入所案内(PDF形式884KBytes)
提出先
役場福祉子ども課
平日8時30分から17時15分まで
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。