公開日 2026年05月01日

お子さまの健やかな成長のため、予防接種を実施しています。

個別の予防接種(定期接種)

 医療機関に電話で予約のうえ、親子健康手帳(母子健康手帳)と予防接種予診票をお持ちになりお出かけください。

実施医療機関は予防接種実施医療機関のページをご覧ください。

                  

                                                                個別予防接種

予防接種 標準的な接種年齢 対象年齢 回数 間隔
ヒブ

初回

接種

生後2か月から7か月未満

生後2か月から7か月未満に開始 3回 4週間から8週間 
生後7か月から12か月未満に開始 2回

追加

接種

初回免疫終了後7か月から

13か月後に接種

  1回  
1歳から5歳未満に開始 1回  
小児肺炎球菌

 

初回

接種

生後2か月から7か月未満 生後2か月から7か月未満に開始 3回 27日間以上
生後7か月から12か月未満に開始 2回

追加

接種

生後12か月から15か月の間

初回接種終了後60日以上後に接種

  1回  
1歳から2歳未満に開始 2回 60日間以上
2歳から5歳未満に開始 1回  
ロタウイルス感染症 ロタリックス

初回接種については生後2月から

出生14週6日までの間

出生6週0日後から24週0日まで 2回 27日
ロタテック 出生6週0日後から32週0日まで 3回
B型肝炎

生後2か月から9か月未満

1歳未満 3回

1回目と2回目は

27日以上

3回目は1回目から139日以上

五種混合

(ジフテリア)
(百日咳)

(破傷風)

(不活化ポリオ)

(ヒブ)

1期

初回

生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始 生後2か月から7歳6か月未満 3回 20日から56日

1期

追加

1期初回接種(3回)終了後

6か月から18か月未満

生後2か月から7歳6か月未満

(1期初回接種(3回)終了後

6か月以上の間隔を置く)

1回  
BCG 生後5か月から8か月未満 1歳未満 1回  
水痘(水ぼうそう)

1回目の接種は1歳から1歳3か月未満

2回目の接種は1回目から6か月から12か月の間隔を置く

1歳から3歳未満 2回 3か月以上
二種混合 2期 11歳 11歳・12歳 1回  
麻しん風しん混合 1期 1歳から2歳未満 ※5 1回  
2期

今年度中に6歳になる方

5歳から7歳未満で小学校就学の始期

に達する日の前日まで

(小学校就学前の1年間)※3

1回  

日本脳炎 

  

1期

初回

3歳

生後6か月から7歳6か月未満

特例対象者(※1)

2回 6日から28日

1期

追加

4歳

生後6か月から7歳6か月未満

(初回接種終了後概ね1年置く)

特例対象者(※1)

1回 第1期初回接種後6月以上
2期 9歳

9歳から13歳未満

特例対象者 (※2)

1回  

HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)

厚生労働省ホームページはこちら

厚生労働省リーフレット.pdf(4MB)

 

 

 

中学1年生

  

小学校6年生から高校1年生の女性

12歳となる日の属する年度の初日から

16歳となる日の属する年度の末日までの間にある方

2回

シルガード9

(15歳未満で接種する場合)

5月以上の間隔をおいて2回接種

3回

シルガード9

(15歳以上で接種する場合)

1月以上の間隔をおいて2回接種後、

2回目から3月以上あけて3回目を接種

 

※1 特例対象者:満7歳6か月~20歳未満で不足分のある方

        (ただし、平成12年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた方に限る)

※2 特例対象者:満13歳~20歳未満で不足分のある方

        (ただし、平成12年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた方に限る)

※3 第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ、第2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方については、麻しん・風しん混合(MR)ワクチンの供給不足により、令和7年3月31日までに接種の機会を逸した方に対し、特例措置として、定期接種期間が令和9年3月31日までの2年間延長されています。


  

岐阜県外等の医療機関での接種を希望される場合

 広域化予防接種を行っていない県内の医療機関で予防接種を希望される場合や、県外で予防接種を希望される方に対して、接種費用の全部または一部を助成します。

対象となる方は、接種日時点で笠松町に住民票があり、定期予防接種の対象となる方で次のいずれかに該当する方です。

  1. 岐阜県外等の医療機関で継続的な治療または経過観察を受けている方
  2. 保護者の里帰り等の理由で岐阜県外に滞在している方
  3. 町外の児童施設に入所している方

岐阜県外等で予防接種を希望する方は、予防接種を受ける前に、事前の申請が必要です。申請後、書類の発行が必要となりますので、早めに申請をしてください。

申請は、オンライン申請または笠松町福祉健康センターに申請書の提出が必要です。

【オンライン申請】 オンライン申請をされた場合は、接種の依頼書を郵送します。

   笠松町定期予防接種実施依頼書交付申請フォーム(申請フォームが開きます)

【来庁し直接提出する場合の申請書】   

   定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第3号).doc(74KB)

   定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第3号).pdf(87KB)

 接種後は、定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書に記入し、予診票(原本)と医療機関の領収書(原本)、申請書に記入した振込先が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)を笠松町福祉健康センターにご提出ください。※予防接種依頼申請から予防接種、助成金交付申請までは同一年度で行うようお願いします。

 定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書(様式第5号) [DOC:66.5KB]

 定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)[PDF:125KB]

予防接種予診票の交付(再交付)をされる方

 定期予防接種の予診票兼接種券を紛失された方や転入された方などで交付(再交付)を希望される方は、手続きが必要となります。

【対面で交付(再交付)をご希望の方】

 福祉健康センターで交付手続きを行います。親子健康手帳母子健康手帳)または接種の記録がわかるものを持参のうえ、お越しください。

(注)転入前の自治体で発行された予診票をお持ちの方は、併せてご持参ください。

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日および年末年始は除く)

【ウェブでの申請をご希望の方】

 下記の申請フォームより可能です。再交付を希望するワクチンの接種記録がある親子健康手帳母子健康手帳)のページの写しが必要となりますので、ご準備の上申請をお願いします。

(注)転入前の自治体で発行された予診票は、破棄してください。

 笠松町定期予防接種予診票交付(再交付)申請フォーム(申請フォームが開きます)

長期にわたる病気等のため定期接種を受けられなかった場合

 長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等により、定期の予防接種ができなかった場合、特別な事情がなくなった日から2年を経過するまでの間は、定期予防接種として接種が可能となります。(ただし、四種混合予防接種は15歳未満、BCG予防接種は4歳未満、ヒブワクチンは10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満)

小児インフルエンザ予防接種の接種料助成

 1歳から中学3年生のお子さんのインフルエンザ予防接種費用を助成します。令和7年度からは、接種ワクチンに応じた助成金額及び回数となります。※年齢の基準日は接種日現在となります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

何らかの健康被害が生じた場合

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、町より給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市区町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

 

個別予防接種実施医療機関へのお知らせ

 実施後、次の請求書に予診票を添え、実施翌月の10日前までに町にご提出してください。

 令和8年4月1日以降の請求書

★(電子配布用)令和8年度 定期予防接種請求書[XLSX:844KB]

★(手書き用)令和8年度 定期予防接種請求書 [PDF:90.9KB]

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