公開日 2024年09月25日

お子さまの健やかな成長のため、予防接種を実施しています。

個別の予防接種

医療機関に電話で予約のうえ、母子健康手帳と予防接種予診票をお持ちになりお出かけください。

実施医療機関は予防接種実施医療機関のページをご覧ください。

                  

                                                                個別予防接種

予防接種 標準的な接種年齢 対象年齢 回数 間隔
ヒブ

初回

接種

生後2か月から7か月未満

生後2か月から7か月未満に開始 3回 4週間から8週間 
生後7か月から12か月未満に開始 2回

追加

接種

初回免疫終了後7か月から

13か月後に接種

  1回  
1歳から5歳未満に開始 1回  
小児肺炎球菌

 

初回

接種

生後2か月から7か月未満 生後2か月から7か月未満に開始 3回 27日間以上
生後7か月から12か月未満に開始 2回

追加

接種

生後12か月から15か月の間

初回接種終了後60日以上後に接種

  1回  
1歳から2歳未満に開始 2回 60日間以上
2歳から5歳未満に開始 1回  
ロタウイルス感染症 ロタリックス

初回接種については生後2月から

出生14週6日までの間

出生6週0日後から24週0日まで 2回 27日
ロタテック 出生6週0日後から32週0日まで 3回
B型肝炎

生後2か月から9か月未満

1歳未満 3回

1回目と2回目は

27日以上

3回目は1回目から139日以上

四種混合

(ジフテリア)
(百日咳)

(破傷風)

(不活化ポリオ)

1期

初回

生後2か月から1歳未満 生後2か月から7歳6か月未満 3回 20日から56日

1期

追加

1期初回接種(3回)終了後

12か月から18か月未満

生後2か月から7歳6か月未満

(1期初回接種(3回)終了後

6か月以上の間隔を置く)

1回  

五種混合

(ジフテリア)
(百日咳)

(破傷風)

(不活化ポリオ)

(ヒブ)

1期

初回

生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始 生後2か月から7歳6か月未満 3回 20日から56日

1期

追加

1期初回接種(3回)終了後

6か月から18か月未満

生後2か月から7歳6か月未満

(1期初回接種(3回)終了後

6か月以上の間隔を置く)

1回  
BCG 生後5か月から8か月未満 1歳未満 1回  
水痘(水ぼうそう)

1回目の接種は1歳から1歳3か月未満

2回目の接種は1回目から6か月から12か月の間隔を置く

1歳から3歳未満 2回 3か月以上
二種混合 2期 11歳 11歳・12歳 1回  
麻しん風しん混合 1期 1歳から2歳未満   1回  
2期

今年度中に6歳になる方

5歳から7歳未満で小学校就学の始期

に達する日の前日まで

(小学校就学前の1年間)

1回  

日本脳炎 

  

1期

初回

3歳

生後6か月から7歳6か月未満

特例対象者(※1)

2回 6日から28日

1期

追加

4歳

生後6か月から7歳6か月未満

(初回接種終了後概ね1年置く)

特例対象者(※1)

1回 第1期初回接種後6月以上
2期 9歳

9歳から13歳未満

特例対象者 (※2)

1回  

HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)

厚生労働省ホームページはこちら

厚生労働省リーフレット.pdf(4MB)

 

 

 

中学1年生

  

小学校6年生から高校1年生の女性

12歳となる日の属する年度の初日から

16歳となる日の属する年度の末日までの間にある方

キャッチアップ接種対象者(※3)

3回

サーバリックス

1月以上の間隔をおいて2回接種後、

1回目から5月以上、かつ2回目から

2月半以上あけて3回目を接種

ガーダシル

1月以上の間隔をおいて2回接種後、

2回目から3月以上あけて3回目を接種

2回

シルガード9

(15歳未満で接種する場合)

5月以上の間隔をおいて2回接種

3回

シルガード9

(15歳以上で接種する場合)

1月以上の間隔をおいて2回接種後、

2回目から3月以上あけて3回目を接種

 

※1 特例対象者:満7歳6か月~20歳未満で不足分のある方

           (ただし、平成12年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた方に限る)

            満9歳~13歳未満で不足分のある方

           (ただし、平成20年4月2日~平成21年10月1日の間に生まれた方に限る)

 

※2 特例対象者:満13歳~20歳未満で不足分のある方

        (ただし、平成12年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた方に限る)

 

※3 キャッチアップ接種対象者:平成9年4月2日~平成20年4月1日の間に生まれた方

               (令和4年4月1日~令和7年3月31日の3年間に限り接種可能)

                詳しくは「HPVワクチンのキャッチアップ接種について」をご覧ください。

  また、キャッチアップ接種開始前に任意接種をされた方の接種費用の助成を行っています。

  詳しくは「HPVワクチンの任意接種費用の助成」をご覧ください。

岐阜県外等の医療機関での接種を希望される場合

 広域化予防接種を行っていない県内の医療機関で予防接種を希望される場合や、県外で予防接種を希望される方に対して、接種費用の全部または一部を助成します。

対象となる方は、接種日時点で笠松町に住民票があり、定期予防接種の対象となる方で次のいずれかに該当する方です。

  1. 岐阜県外等の医療機関で継続的な治療または経過観察を受けている方
  2. 保護者の里帰り等の理由で岐阜県外に滞在している方
  3. 町外の児童施設に入所している方

岐阜県外等で予防接種を希望する方は、予防接種を受ける前に、事前の申請が必要です。申請後、書類の発行が必要となりますので、早めに申請をしてください。

申請には、次の申請書を笠松町福祉健康センターに提出が必要です。

 定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第3号).doc(74KB)

 定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第3号).pdf(87KB)

 接種後は、定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書に記入し、予診票(原本)と医療機関の領収書(原本)、申請書に記入した振込先が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)を役場健康介護課窓口もしくは笠松町福祉健康センターにご提出ください。※予防接種依頼申請から予防接種、助成金交付申請までは同一年度で行うようお願いします。

 定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書(様式第5号) [DOC:66.5KB]

 定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)[PDF:125KB]

長期にわたる病気等のため定期接種を受けられなかった場合

 長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等により、定期の予防接種ができなかった場合、特別な事情がなくなった日から2年を経過するまでの間は、定期予防接種として接種が可能となります。(ただし、四種混合予防接種は15歳未満、BCG予防接種は4歳未満、ヒブワクチンは10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満)

個別予防接種実施医療機関へのお知らせ

 実施後、次の請求書に予診票を添え、実施翌月の10日前までに町にご提出してください。

 令和6年4月から9月分までの請求書

 令和6年度定期予防接種請求書.xlsx(218KB)

 令和6年度定期予防接種請求書.pdf(132KB)

 令和6年10月以降の請求書(インフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種含む)

 令和6年度10月以降)定期予防接種請求書[XLSX:234KB]

 令和6年度10月以降)定期予防接種請求書[PDF:140KB]

PDFファイルをご覧になるには

アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。

アドビリーダー