公開日 2026年07月01日
福祉用具購入
要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象種目である福祉用具を指定福祉用具販売事業者(以下「指定事業者」という。)から購入した場合、申請に基づき、その費用の一部を福祉用具購入費として介護保険から給付します。給付の方法は「償還払い方式」、「受領委任払い方式」があります。
申請手続き(概要)
1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)・福祉用具専門相談員へ相談
2. 指定事業者から福祉用具を購入・代金の支払い
3. 町(福祉健康センター)へ支給申請
4. 支給決定
※「償還払い方式」を選択した場合、利用者が指定事業者に費用の全額を支払い、その後、9~7割が介護保険から利用者に支払われます。
※「受領委任払い方式」を選択した場合、利用者が指定事業者に費用の1~3割の金額を支払い、その後、9~7割が介護保険から指定事業者へ支払われます。
申請手続きに必要な書類などは下記ページからダウンロードすることができます。
笠松町では、利用者の方の一時的な負担を軽減する、費用の1割、2割又は3割を支払うだけでこれらのサービスを利用することができる「受領委任払い制度」を実施しています。(※ただし、介護保険の対象外の費用については全額自己負担です。)
対象種目等
◆給付要件
- 指定事業者からの購入であること
- 要介護(要支援)認定者の日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること
- 給付対象である購入種目であること
◆対象である購入種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 排泄予測支援機器
- スロープ(撤去、持ち運びができる可搬型は除く)
- 歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォーム・クラッチ、多点杖に限る)
※スロープ、歩行器、歩行補助つえは貸与も選択できます。
◆利用限度額
- 1人あたり1年度間で10万円
- 10万円を超えた額については全額自己負担となります。
※自己負担割合が1割の方は給付額は最高9万円までとなります。
※用途が同じものや機能が同一の福祉用具は複数購入できません。
福祉用具購入の対象となる製品
介護保険における福祉用具購入の対象となる製品については、原則、福祉用具情報システム(TAIS)にて、購入マークが表示されている福祉用具であることを確認してください。
※福祉用具情報システム(TAIS)とは、公益財団法人テクノエイド協会が管理・運用するシステムです。
住宅改修
要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象となる改修を行う場合、申請に基づき、その費用の一部を住宅改修費して介護保険から給付します。給付の方法は「償還払い方式」、「受領委任払い方式」があります。
申請手続き(概要)
1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談
2. 町(福祉健康センター)へ改修前の申請【事前申請】
3. 住宅の改修工事・代金の支払い
4. 町(福祉健康センター)へ改修完了後の支給申請【事後申請】
5. 支給決定
※「償還払い方式」を選択した場合、利用者が指定事業者に費用の全額を支払い、その後、9~7割が介護保険から利用者に支払われます。
※「受領委任払い方式」を選択した場合、利用者が指定事業者に費用の1~3割の金額を支払い、その後、9~7割が介護保険から指定事業者へ支払われます。
申請手続きに必要な書類などは下記ページからダウンロードすることができます。
対象内容等
給付要件
- 要介護(要支援)認定を受けている方が居住する住宅(=住民票のある住所地)であること
- 改修内容が支給対象となる内容であること
対象となる改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り止めの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※ビスで止めるなど、取り外しが出来ない固定したものに限ります。
利用限度額
- 居住する住宅に対して1人あたり20万円
- 20万円を超えた額については全額自己負担となります。
※自己負担割合が1割の方は給付額は最高18万円までとなります。
注意事項
- 改修前の申請がない場合は支給の対象外となります。
- 事前申請は、改修内容を承認するものであり、正式な給付決定を行うものではありません。
- 完成した改修の内容によっては住宅改修費の対象とならない場合があります。
- 何らかの事情により改修内容が変更になった場合は、原則、着工前に町へご連絡をお願いします。改修内容が介護保険の対象外である場合は、住宅改修費は支給されません。
- 医療機関や介護施設などに入院(入所)している方でも、退院(退所)前にあらかじめ住宅を改修しておく必要がある場合には、事前申請をしたうえで、住宅改修を行い、退院(退所)後に事後申請をすることができます。ただし、退院(退所)できずに死亡した場合や保険給付の消滅時効(※1)までに退院(退所)できなかった場合は、住宅改修費は支給されません。
- 事前申請時には、居宅要介護者(要支援者)であるが、着工後に次の1~3になった場合は、住宅改修費の一部が支給されません。
1. 完成前に死亡された場合は、死亡日までに完成した部分のみ住宅改修費の支給となります。
2. 要介護(要支援)認定申請中で、後日、認定結果が「自立」となり、完成日時点の要介護等認定有効期間がない場合
は、要介護認定の有効期日までに完成した部分のみ、住宅改修費の対象となります。(※2)
3. 着工後に急遽入院し、退院の見通しがつかない場合は、入院するまでに完成した部分のみ、住宅改修費の対象となり
ます。
※1 保険給付の消滅時効は、領収書記載の代金監査日の翌日から起算して2年を経過したときになります。
※2 初めての(または、前の認定期間が切れた後の)要介護(要支援)認定申請中に住宅改修の申請を行い、後日、認定
結果が「自立」となった場合は、全額が住宅改修費の対象外となります。
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