公開日 2026年07月01日
要介護(支援)者が、実際に居住する住宅(=住民票のある住所地)について、手すりの取付など一定の住宅改修を行ったときは、申請により改修費の一部が支給されます。
対象となる改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り止めの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※ビスで止めるなど、取り外しが出来ない固定したものに限ります。
提出書類
- 居宅介護(予防)住宅改修事前承認申請書(受領委任払い用)(Word形式:16.1KBytes)
- 居宅介護(予防)住宅改修事前承認申請書(受領委任払い用)(PDF形式:96.3KBytes)
- 居宅介護(予防)住宅改修支給申請書(受領委任払い用)(Word形式:25.1KBytes))
- 居宅介護(予防)住宅改修支給申請書(受領委任払い用)(PDF形式:97KBytes)
添付書類
改修前の事前申請
- 住宅改修を必要とする理由書(Excel形式:26KBytes)
- 工事費見積書(改修箇所、内容、規模及び材料費、施工費、諸経費を区分、明記したもの)
- 使用部材のカタログの写し
- 住宅改修を行おうとする箇所の分かる図面(平面図)
- 改修箇所ごとの住宅改修前の状態が確認できる写真に改修後の状態を明記したもの(撮影年月日が分かるもの)
- 住宅改修の承諾書(親族所有)(Word形式:14.7KBytes) (※1)
- 住宅改修の承諾依頼書(賃貸住宅)(Word形式:17.4KBytes)(※1)
※1 改修を行う住宅の所有者が、当該被保険者または同居の家族でない場合のみ提出
改修後の支給(事後)申請
- 被保険者あての改修費用の領収証(金額、領収日が明記されているもの)
- 工事費内訳書
- 改修後の状態が確認できる写真(撮影年月日が分かるもの)
受付窓口
健康介護課(笠松町福祉健康センター:笠松町長池408番地の1) ※笠松町役場住民課では受付できません
午前8時45分から午後4時30分(土、日、祝日と12月29日から1月3日は除く)
注意事項
改修前に事前申請がない場合は支給対象外です。また、改修内容が支給対象でない場合や書類に不備があった場合は、住宅改修費が支給されませんので、必ず改修される前に介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
