公開日 2026年07月01日

 要介護(支援)者が、実際に居住する住宅(=住民票のある住所地)について、手すりの取付など一定の住宅改修を行ったときは、申請により改修費の一部が支給されます。

対象となる改修 

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り止めの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  ※ビスで止めるなど、取り外しが出来ない固定したものに限ります。

提出書類

添付書類

改修前の事前申請

  ※1 改修を行う住宅の所有者が、当該被保険者または同居の家族でない場合のみ提出

改修後の支給(事後)申請

  • 被保険者あての改修費用の領収証(金額、領収日が明記されているもの)
  • 工事費内訳書
  • 改修後の状態が確認できる写真(撮影年月日が分かるもの)

受付窓口

 健康介護課(笠松町福祉健康センター:笠松町長池408番地の1) ※笠松町役場住民課では受付できません

 午前8時45分から午後4時30分(土、日、祝日と12月29日から1月3日は除く)

注意事項

 改修前に事前申請がない場合は支給対象外です。また、改修内容が支給対象でない場合や書類に不備があった場合は、住宅改修費が支給されませんので、必ず改修される前に介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。

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お問い合わせ

健康介護課・こども家庭センター

電話:058-388-7171

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