公開日 2025年12月25日

 

 「こども誰でも通園制度」とは、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、保育所などに通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもを対象に、月10時間の範囲内で、保護者の就労要件などを問わず、保育所などへ通園できる制度です。

 

制度開始時期

 令和8年4月

利用対象となるこども

 利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象になります。

 ・笠松町に住民票があること

 ・0歳6か月から満3歳未満であること

 ・保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと

利用可能時間

 こども1人につき月10時間まで

利用料金

 1時間あたり300円程度、諸経費

利用可能施設

 保育所、認定こども園等

 ※町の認可を受けるなど、所定の要件が整った施設に限られるため、全ての保育所、認定こども園などで本制度が利用できるわけではありません。

利用の流れ

 1.利用認定の申請

 2.利用アカウントと認定証の発行

 3.こどもの情報の登録

 4.事前面談予約

 5.事前面談

 6.利用予約

 7.利用

利用者向けリーフレット

 利用者向けリーフレット「こどもだれでも通園制度」(こども家庭庁)(PDF形式579KBytes)  

利用認定申請

 制度を利用するには、事前に町への利用認定申請が必要です。定員等の状況によっては、利用できない場合があります。

 現在、制度の開始に向けて準備を進めております。

 利用認定申請の受付開始などは、広報紙などでお知らせします。

 

 

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お問い合わせ

福祉子ども課 こども館 福祉会館

電話:058-388-1116

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