公開日 2025年04月01日
子ども・子育て支援法第27条第1項の規定に基づき確認した特定教育・保育施設について、同法第41条第1号の規定に基づき告示します。
また、同法第36条の規定に基づき確認の辞退のあった特定教育・保育施設について、同法第41条第2号の規定に基づき告示します。
特定教育・保育施設(保育所、認定こども園等)の設置者は、同法の規定に基づき、施設型給付費といった財政措置を受けるものとして、町の確認を受ける必要があります。
特定教育・保育施設の確認に係る告示内容(PDF形式53.5KBytes)
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