【ご案内】

 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、子育て世帯に対し、児童手当の所得制限限度額を超過する世帯を除き、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金10万円を令和3年12月28日に一括支給します。なお、公務員など申請が必要な方は申請書の提出があり次第、令和4年1月以降随時支給します。

 

支給対象者

以下の1.2の両方を満たす場合、児童1人につき10万円を支給します。

  1.以下の支給対象児童を養育する父母等

  ・令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童

  ・令和3年9月30日(基準日)時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童

  ・令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)

  2.生計中心者(父母等のうち所得の高い方)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方

 ※令和2年中の所得で審査を行います。児童手当所得制限限度額についてはこちらをご確認ください。

 

手続き方法

(1) 申請が不要な方  

 ・.笠松町から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた受給者

 ・令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育する父母等のうち、笠松町へ児童手当の認定請求書を提出した方

  ※申請不要の方には、役場福祉子ども課から申請不要の案内と給付額変更の案内を発送しております。

 

子育て世帯への臨時特別給付金の受給を希望しない場合は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を令和3年12月20日(月)までに笠松町役場 福祉子ども課へ提出してください。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)受給拒否の届出書.pdf(137KB)

 

児童手当支給口座へ支給を行いますが、口座を解約しているなど振込みができない方は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」を令和3年12月20日(月)までに笠松町役場 福祉子ども課へご提出ください。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)支給口座登録等の届出書.pdf(225KB)

 

  ※口座を廃止されているなどの理由により振込みができない場合、令和4年3月31日までにご対応をお願いします。

   期限までに対応がない場合、臨時特別給付金の支給ができませんのでご注意ください。

  ※世帯に支給対象となる高校生がいる場合、高校生分も同口座に振込みます。

 

(2) 申請が必要な方  

 ・平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童のみを養育する父母等

 ・令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育する父母等のうち、笠松町へ児童手当の認定請求書を提出していない方

 ・公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」)の方

 

支給対象となる場合は、申請書を提出してください。

支給対象について.pdf(513KB)

 

提出書類

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)申請書(様式第3号:高校生等).pdf(299KB)

【記入例】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)申請書(様式第3号:高校生等).pdf(394KB)

 

添付書類

・公務員の方は、令和3年9月分児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し・令和3年9月分児童手当振込通帳等)を添付してください。

・申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)写し

 

※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※必要により、追加書類を求める場合があります。

 

支給額

児童1人当たり一律10万円

 

申請期限

令和4年3月31日(木)

申請期限を過ぎた場合は、原則申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

 

支給日

上記(1)の対象の方は、令和3年12月28日(予定)

上記(2)の対象の方は、申請書の提出があり次第、令和4年1月以降随時

 

注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 所得の修正申告により、児童手当所得制限限度額を超える(同等未満となった)場合は、笠松町役場 福祉子ども課まで連絡してください。

 

 

お問い合わせ

福祉子ども課 子育て支援センター こども館 福祉会館

電話:058-388-1116

福祉子ども課 子育て支援センター こども館 福祉会館へのお問い合わせフォームはこちら