公開日 2023年12月20日
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の町県民税は、所得税と課税方式を一致させることとなりました。詳しくはこちらをご覧ください。
概要
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座内のもの)等について、平成29年4月1日から所得税と町県民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されました。
上場株式等の配当、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)は、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と町県民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。確定申告された場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の上場株式等の配当割額や上場株式等譲渡所得割額を記入することで、町県民税の所得割から税額控除されます。
ただし、申告不要制度の対象となっている所得を申告すると扶養控除の適用や国民健康保険税をはじめ各種保険料などに影響を及ぼす場合があります。
上場株式等の配当所得は総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、上場株式等の譲渡所得等は申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と町県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。例えば、所得税では「申告分離課税」を選択し、町県民税では「申告不要制度」を選択することも可能です。
所得税と町県民税で異なる課税方式を選択する場合、町県民税の納税通知書の送達の時までに後述の手続きが必要です。
なお、いずれの課税方式を選択すると良いのか一概には言えませんので、各課税方式の特徴を十分理解し、あくまでも申告者の自己責任の下で選択してください。
所得種類別・選択可能な課税方式
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
(1)上場株式等の配当所得 |
総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(2)特定公社債等の利子所得等 |
- | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(3)上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
- | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
【注 意】
1.次の配当所得と譲渡所得等は申告不要制度を選択することができません。
・所得税のみ20.42パーセントを源泉徴収されている配当所得
・一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る譲渡所得等
・所得税と町県民税の源泉徴収がない口座(簡易申告口座、一般口座など)において生じた譲渡所得等
2.町県民税の納税通知書の送達の時までに申告不要制度を選択する旨を記載した町民税・県民税申告書と必要書類の提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
3.町県民税の納税通知書の送達後に確定申告書を提出した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されません。
4.総合課税と申告分離課税を選択した場合、その所得は配偶者控除や扶養控除などの判定に用いられる合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより扶養などの控除が受けられないことや、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料(自己負担割合を含む)などに影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料への影響など、それぞれの担当窓口でご相談ください。
5.申告不要制度を選択した場合、その所得は扶養などの認定、非課税判定、国民健康保険税などの算定対象となる合計所得金額や総所得金額等に算入されません。
6.一度選択した課税方式を変更することはできません。
課税方式
上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る町県民税の各課税方式の特徴は次のとおりです。
1.上場株式等の配当所得
【総合課税を選択する場合】
・町県民税の税率が10パーセントになりますが、配当控除を適用することができます。
・配当割額が控除されます。
・配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
【申告分離課税を選択する場合】
・町県民税の税率は5パーセントで、源泉徴収(特別徴収)と変わりません。
・上場株式等に係る譲渡損失との損益通算や繰越控除ができます。(注1)
・配当割額が控除されます。
・配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
【申告不要制度を選択する場合】
・町県民税は5パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)により課税が終了します。
・配当割額は控除されません。
・配当所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
町県民税の株式等の配当等所得の申告の要否・課税方式
株式の種類 | 上場株式等の配当所得(大口株主等分※1を除く) |
大口株主等分・ 一般株式等 |
||
申告の要否等 | 不要 | 要(※2) | ||
申告時の選択 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 | 総合課税のみ |
所得税の税率 |
累進課税率 | 15.315% | 15.315% | 累進課税率 |
町県民税の税率 |
10% | 5% | 5% | 10% |
配当控除 |
あり | なし | なし | あり |
配当割額控除 |
あり | あり | なし | なし |
上場株式に係る譲渡損失との損益通算 |
できない | できる | できない | できない |
不動産所得、事業所得等に係る損失との損益通算 | できる | できない | できない | できる |
合計所得金額への算入 | 算入する | 算入する | 算入しない |
算入する |
※1.大口株主等分とは、上場株式等のうち発行済株式数3%以上を保有しているものをいいます。
※2.所得税においては、少額配当(1回の支払額が[10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は申告不要ですが、町県民税への申告は必要なため、所得税の確定申告において、配当所得を申告し、そのうち少額配当は申告不要とする場合でも、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額」欄には申告不要とした少額配当も含んだ配当所得を記載してください。また、確定申告では配当所得のすべてを申告されない場合でも、同欄には少額配当の金額を記載してください。
詳しくは次のページをご覧ください。
確定申告書(第二表)「住民税に関する事項」の記載漏れにご注意ください
2.特定公社債等の利子所得等、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)
【申告分離課税を選択する場合】
・町県民税の税率は5パーセントで源泉徴収(特別徴収)と変わりません。
・上場株式等に係る譲渡損失との損益通算と繰越控除ができます。(注1)
・株式等譲渡所得割額は控除されます。
・上場株式等の譲渡所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
【申告不要制度を選択する場合】
・町県民税は5パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)により課税が終了します。
・株式等譲渡所得割額は控除されません。
・上場株式等の譲渡所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
(注1)
・源泉徴収ありの特定口座内で取引された上場株式等に係る譲渡損失に対し、申告分離課税を選択した場合、その同一源泉徴収ありの特定口座内の取引すべて(配当所得等も含む)申告する必要があります。
なお、同一源泉徴収ありの特定口座内で取引された上場株式等に係る譲渡損失、上場株式等に係る配当所得、上場株式等に係る譲渡所得等は、その源泉徴収口座内で損益通算されています。
・上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けており、当該所得について申告分離課税を選択した場合、合計所得金額、総所得金額へ算入される当該所得金額は、損益通算の特例の適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。
株式等の利子所得、譲渡所得の申告の要否・課税方式
株式の種類 | 上場株式等 | 一般株式等 | |||
特定口座分 | 一般口座分 | ||||
源泉徴収口座分 | 簡易申告口座分 | ||||
申告の要否 | 不要 | 必要 | |||
申告時の課税方法 | 申告分離課税・申告不要制度から選択できる | 申告分離課税 | |||
申告分離課税 | 申告不要制度 | ||||
町県民税の税率 | 5% |
5% (源泉徴収額) |
5% | ||
配当割額・ 譲渡割額控除 |
あり | なし | - | ||
上場株式等の譲渡損失に係る損益通算と繰越控除 |
できる |
できない (源泉徴収で完結) |
できる | できない | |
合計所得金額への 算入 |
算入する |
算入しない (源泉徴収で完結) |
算入する |
手続きの方法
町県民税の納税通知書の送達の時まで(注2)に、確定申告書とは別に、申告不要制度を適用する旨記載した町民税・県民税申告書の提出が必要です。(注3)
町民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税方式選択申出書)(PDF形式329KBytes)
町民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税方式選択申出書)記入例1(PDF形式363KBytes)
町民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税方式選択申出書)記入例2(PDF形式384KBytes)
また、申告の際には、次のものが必要となります。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・税務署に提出された「確定申告書の本人控」の写し
・配当所得のある方は「上場株式等に係る配当等に関する書類」※の写し
※上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など
・譲渡所得のある方は「上場株式等の譲渡所得等に関する書類」※の写し
※特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など
(注2)「町県民税の納税通知書の送達の時まで 」の時期
「町県民税の納税通知書」とは、「町民税・県民税納税通知書」及び「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を指し、それらの発送時期は、給与特別徴収対象者が例年5月上旬頃、普通徴収対象者と年金特別徴収対象者が例年6月上旬頃となります。「送達の時」とは、給与特別徴収対象者は例年5月中旬頃、普通徴収対象者と年金特別徴収対象者は例年6月中旬頃が送達時期の目安となります。
(注3)
令和3年分以後の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る所得の全部に令和4年度分の町県民税の申告不要制度を選択する場合は、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における町県民税に係る附記事項が追加されました。(確定申告書(第2表)「住民税に関する事項」の記載漏れにご注意くださいをご覧ください。)