概要

 令和6年度の町県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と町県民税で上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式を一致させる税制改正がなされました。(令和4年度税制改正)
 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、町県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、町県民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と町県民税とで異なる課税方式の選択ができなくなります。

上場株式等の配当所得・譲渡所得等を確定申告する場合

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、町県民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 

  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料の算定等
  • 扶養控除・配偶者控除の適用
  • 非課税判定

 なお、いずれの課税方式を選択すると良いのか一概には言えませんので、各課税方式の特徴を十分理解し、あくまでも申告者の自己責任の下で選択してください。

申告内容の修正について

 所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、課税方式の選択については慎重に判断してください。

 詳しくは、国税庁のホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否(外部リンク)」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。

 

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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