確定申告書第二表の住民税(町県民税)該当欄に必要事項の記載がない場合、内容確認ができず町県民税の税額控除などが適用されない場合があります。

記載項目

申告書2表記載欄

1.扶養親族に係る町県民税に関する事項

同一生計配偶者

 あなたの前年の合計所得金額が1,000万円超であり、かつ生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者の氏名・個人番号・生年月日を記入し、「同一」に〇をしてください。

16歳未満の扶養親族

 16歳未満の扶養親族がいる場合、当該扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日を記入し、「16」に〇をしてください。

別居の扶養親族

 別居の扶養親族がいる場合、「別居」に〇をしてください。また、下段の9欄にも氏名と住所を記入してください。

2.配当に係る町県民税の特例

 所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合は、こちらに申告書第一表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください。町県民税には、非上場株式の少額配当等に係る申告不要制度がありませんので申告が必要となり、ほかの所得と総合して課税されます。

3.非居住者の特例

 確定申告をする年分の翌年の1月1日現在、日本に住所を有する方で前年中に非居住者期間を有する方は、その期間中に生じた国内源泉所得のうち所得税で分離課税された金額を記入してください。

4.配当割額控除額

 上場株式等に係る配当所得について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された町県民税額を記入してください。町県民税の年税額を計算した結果、税額控除または還付されます。

 配当割額控除・株式等譲渡所得割額の「確定申告書第二表」への記入例(PDF形式273KBytes)

5.株式等譲渡所得割額控除額

 上場株式等に係る譲渡所得について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された町県民税額を記入してください。町県民税の年税額を計算した結果、税額控除または還付されます。

 配当割額控除・株式等譲渡所得割額の「確定申告書第二表」への記入例(PDF形式273KBytes)

6.町県民税の徴収方法の選択

  • 給与からの天引き徴収を希望する場合には、「特別徴収」に〇を記入してください。
  • 納付書や口座引き落としなど自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入してください。

※給与、公的年金等に係る所得以外の所得がマイナスなどの理由により、選択しても「自分で納付」とはならない場合があります。

※給与所得のみの方や公的年金等の所得のみの方は、こちらの欄に記入する必要はありません。

7.寄附金税額控除

都道府県、市区町村への寄附

 次の団体へ寄附した場合、こちらの欄に寄附金額を記入してください。

  • 都道府県や市区町村(一般に言われる「ふるさと納税」)
  • 東日本大震災や熊本地震などの義援金で最終的に被災地方団体または義援金配分委員会などに拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされている募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)
共同募金、日赤その他の寄附

 次の団体へ寄附した場合、こちらの欄に寄附金額を記入してください。所得税で税額控除を選択した場合も記入してください。

  • 社会福祉法人 岐阜県共同募金会(総務大臣の承認等を受けたもの)
  • 日本赤十字社岐阜県支部(総務大臣の承認等を受けたもの)
都道府県条例指定寄附

 次の団体へ寄附した場合、こちらの欄に寄附金額を記入してください。所得税で税額控除を選択した場合も記入してください。

 岐阜県が条例で定める寄附金については、岐阜県ホームページ(個人住民税の寄附金税額控除について)をご覧ください。

市町村条例指定寄附

 次の団体へ寄附した場合、こちらの欄に寄附金額を記入してください。所得税で税額控除を選択した場合も記入してください。

  •  笠松町内に事務所を有する社会福祉法人、学校法人など

 ※令和5年12月時点で、笠松町が独自に条例指定している団体はありません。

寄附先の記載例

8.退職所得のある配偶者・親族の名前

 前年中に退職所得のある配偶者または親族の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合は、町県民税の配偶者(特別)控除、扶養控除を受けることができます。その場合は、前年中に退職所得のある配偶者または扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日・前年分の退職所得を除いた合計所得金額を記入してください。

9.別居の控除対象配偶者、控除対象扶養親族、事業専従者の氏名・住所

 1欄の控除対象配偶者、控除対象扶養親族、事業専従者のうち、別居している方がいる場合は、こちらに氏名と住所を記入してください。

10.所得税で控除対象配偶者などとした専従者

 所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象とした方を、町県民税や事業税では青色事業専従者とすることができます。該当する専従者がいる場合は、その方の氏名と住所を記入してください。

 ※青色事業専従者の要件は、所得税の場合と同様です。

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