公開日 2024年07月05日
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号の概要(PDF形式339KBytes)
重要なお知らせ「令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式変更について」
・セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前とその比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。
・セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。
・運用の変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更します。
該当業種の特定
日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF形式882KBytes)
指定業種
対象業種は中小企業庁ホームページをご覧ください。
第5号(イ)売上減少【前年対比】の認定基準
指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の合計売上高などが、前年同期の合計売上高などに比して5%以上減少していること。
営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、下記の表のいずれに該当するか確認のうえ、対応する申請書をお使いください。
【認定要件1】 |
全ての事業が指定業種(細分類)となっている者 ※「1つの指定業種(細分類)の事業」のみを行っている方も対象 |
全体で売上5%以上減少 |
【認定要件2】 |
2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が指定業種(細分類)となっている者 ※主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業 |
主たる業種、全体ともに売上5%以上減少 |
【認定要件3】 | 2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(細分類)となっている者 |
指定業種の売上の減少額が全体の前年同期の売上の5%以上 全体の売上が前年同期の売上5%以上減少 |
※販売数量は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。
第5号(イ)の申請に必要な書類
項目 | 必要書類 | |
認定申請書 |
【認定要件1】 |
|
【認定要件2】 |
||
【認定要件3】 |
||
試算表など |
【認定要件1】 最近3か月間と前年同期の売上高を確認できる試算表など ※最近3か月間とは、申請日から2か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した 連続する3か月間で、申請月は除きます。 営んでいる事業が全て指定業種に属することを確認できる資料など 【認定要件2】 最近3か月間及び前年同期の売上高を確認できる試算表など ※最近3か月間とは、申請日から2か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した 連続する3か月間で、申請月は除きます。 ※「企業全体」と「主たる事業」双方の数値がわかるものが必要です。 【認定要件3】 最近3か月間及び前年同期の売上高を確認できる試算表など(企業全体) ※最近3か月間とは、申請日から2か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した 連続する3か月間で、申請月は除きます。 売上高が減少している指定業種について、最近3か月間と前年同期の売上高を確認できる試算表など ※売上高が減少している指定業種は、合算して記載することも可能です。 ※売上高が減少している指定事業以外の事業は、売上高の内訳を算出する必要はありません。 記載された指定業種の事業を営んでいることが確認できる資料など |
|
履歴事項全部証明書 | 個人の場合は不要 | |
決算書など |
法人の場合は決算報告書の写し(直近1期分) 個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) |
|
委任状 | 本人以外が提出する場合委任状(例)(PDF形式66KBytes) |
新型コロナウイルス関連による要件緩和
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。
原則として同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受けた直前同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較してください。
【認定要件1】 |
全ての事業が指定業種(細分類)となっている者 ※「1つの指定業種(細分類)の事業」のみを行っている方も対象 |
|
【認定要件2】 |
2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が指定業種(細分類)となっている者 ※主たる業種とは、最近1年間の売上高が最も大きい業種 |
|
【認定要件3】 | 2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(細分類)となっている者 |
※添付書類は上記の通常の申請と同様になります。
業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
【認定要件1】 |
全ての事業が指定業種(細分類)となっている者 ※「1つの指定業種(細分類)の事業」のみを行っている方も対象 |
|
【認定要件2】 |
2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が指定業種(細分類)となっている者 ※主たる業種とは、最近1年間の売上高が最も大きい業種 |
|
【認定要件3】 | 2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(細分類)となっている者 |
※添付書類は上記の通常の申請と同様になります。
第5号(ロ)原油価格高騰の認定基準
指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれにも該当すること
・原油または石油製品の最近1か月間の仕入価格が、前年同月に比して20%以上上昇していること。
※最近1か月間は、最近3か月間の最新月とします。また、「石油製品」とは、揮発油(ガソリン)、灯油、軽油、その他の炭化水素及び石油ガス(液化したものを含む)とします。
・製品の製造・加工、役務の提供に係る売上原価のうち、原油または石油製品が20%以上を占めていること。
※売上原価は申込時点で最新となる決算報告書(確定申告書)の売上原価とします。また売上原価に人件費を含んでいる場合は、人件費を除いた売上原価で算出できます。(運送業は含めて算出)
・最近3か月間の合計売上高に占める原油または石油製品の合計仕入価格の割合が、前年同期の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合を上回っていること。 ※最近3か月間は、申請日から5か月以内の連続する3か月間で、申請月は除きます。
営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、下記の表のいずれに該当するか確認のうえ、対応する申請書をお使いください。
第5号(ロ)の申請に必要な書類
項目 |
要件 |
必要書類 |
【認定要件1】 |
全ての事業が指定業種(細分類)となっている者 ※「1つの指定業種(細分類)の事業」のみを行っている方も対象 |
|
【認定要件2】 |
2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が指定業種(細分類)となっている者 ※主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業 |
|
【認定要件3】 |
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(細分類)となっている者 |
※添付書類は上記の通常の申請と同様になります。
注意事項
- 法人の場合は本店登記が町内にあることが必要です。個人事業主の場合は主たる事業所の所在地が町内にあることが必要です。
- 指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。この認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
- 認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。