公開日 2019年10月10日
幼稚園・保育所(園)・認定こども園
3歳児から5歳児まで(年少から年長)※1
全てのお子さんの利用料が無償化※2されます。
0歳児から2歳児まで
住民税非課税世帯のお子さんの利用料が無償化※2されます。
※1 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間が対象です。
幼稚園は、入園できる時期に合わせて、満3歳から対象です。
※2 幼稚園については、月額上限25,700円です。
・食材料費(主食・副食費)、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となりますので、各施設へお支払いください。
ただし、年収360万円未満相当世帯と第3子以降のお子さんは、副食費(おかず・おやつなど)が免除されます。
・幼稚園によっては、「無償化にかかる認定申請」や償還払いの手続きが必要な場合があります。
幼稚園の預かり保育
・無償化の対象となるためには「無償化にかかる認定申請」が必要です。
・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて最大月額11,300円まで無償化されます。
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業
・保育所、認定こども園などを利用できていない方が対象です。
・無償化の対象となるためには「無償化にかかる認定申請」が必要です。
・3歳児から5歳児まで(年少から年長)のお子さんは月額37,000円まで
0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円まで無償化されます。
児童発達支援など
・就学前障害児の発達支援を利用する3歳児から5歳児のお子さんの利用料が無償化されます。
無償化にかかる認定申請(施設等利用給付認定)について
利用施設によって下記の認定申請が必要です。
利用施設 | 無償化の内容 | 認定申請 |
保育所(園) 例:第一保育所 松枝保育所 下羽栗保育所 笠松保育園 など |
保育料の無償化 | 必要ありません |
幼稚園・認定こども園 例:笠松双葉幼稚園 など |
保育料の無償化 | 必要ありません |
保育料に加え、預かり保育利用料の無償化 |
施設等利用給付2号・3号認定 |
|
新制度未移行の幼稚園 例:笠松幼稚園 町外の未移行幼稚園 など |
保育料の無償化 |
施設等利用給付1号認定 |
保育料に加え、預かり保育利用料の無償化 |
施設等利用給付2号・3号認定 |
|
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリーサポートセンター事業 |
利用料の無償化 |
施設等利用給付2号・3号認定 |
施設等利用給付1号認定
下記の申請書に記入し、利用施設または役場福祉子ども課へ提出してください。
子育てのための施設等利用給付・変更申請書(法第30条の4第1号).pdf(266KB)
施設等利用給付2号・3号認定(3歳児から5歳児までが2号認定、0歳児から2歳児までが3号認定です。)
児童の父母及び65歳未満の同居親族全員について、下記のいずれかの事由に該当している場合に認定されます。
保育を必要とする事由 | 提出書類 | ||
1 |
就労 (月48時間以上) |
家庭外労働:保護者が家庭外で働いているとき(会社勤務など) 家庭内労働:保護者が家庭内にいるが、児童と離れて日常の家事以外の仕事をしているとき(自営業・内職など) |
就労証明書 |
2 | 産前産後 | 母親が出産前後のとき(保育期間は出産の前後各2か月) | 医師の診断書または母子手帳の写し |
3 | 疾病・障がい | 保護者が病気、負傷、心身に障がいがあるとき | 医師の証明書または障害者手帳の写し |
4 | 介護・看護 |
同居の家族が長期間病気であったり、または心身に障がいがあるため、保護者が常時介護、または看護をしなければならないとき |
介護を要する証明書(医師の意見書等)または障害者手帳の写し |
5 | 災害の復旧 |
火災・風水害・地震などの災害により、家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、保育ができないとき |
罹災証明書の写し |
6 | 求職活動 |
保護者が求職活動を行っているとき(保育期間は3か月) 入所(園)後3か月までに勤務(内定)証明書の提出があれば延長可能 |
就労予定申立書 ハローワークの発行する「ハローワークカード」の写し |
7 | 就学 | 保護者が就学のため、保育できないとき | 在学証明書 学生証等の写し |
8 | 虐待・DV | 虐待やDVの恐れがあるとき | |
9 | その他 | 上記1から8までに類する状況にあると認められるとき |
下記の申請書に記入し、上記「保育を必要とする事由」ごとに右欄の「提出書類」を添付して、利用施設または役場福祉子ども課へ提出してください。
子育てのための施設等利用給付・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号).pdf(484KB)
※添付する提出書類(65歳未満の同居親族全員について、提出が必要です。)
就労証明書.pdf(129KB)(「就労」の方)
状況申立書.pdf(58KB)(「就労」以外の方)
就労予定申立書.pdf(52KB)(「求職活動」の方)
※認可外保育施設を利用する場合は、下記の理由書も添付してください。
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書.pdf(67KB)(認可外保育施設利用の場合のみ)
認定後、家庭や就労状況等に変更がある場合は、変更を希望する月の前月の15日までに、下記の変更届に必要な提出書類を添付して、利用施設または役場福祉子ども課へ提出してください。
施設等利用給付対象施設
町が確認を行った施設等利用給付対象施設は次のとおりです。
未移行幼稚園 :笠松幼稚園
預かり保育事業:笠松双葉幼稚園 笠松幼稚園
認可外保育施設:エンジェルおひさま ちびっこハウス 託児所エンゼル
一時預かり事業:第一保育所 松枝保育所 下羽栗保育所 笠松保育園 笠松双葉幼稚園