公開日 2018年06月15日
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない、ひとり親家庭等についてご案内します。
養育費・就業の相談について
養育費の取り決めなどや就職、転職の相談を受け付けます。
○相談場所
- ひとり親家庭等就業・自立支援センター
連絡先 058-268-2569 - 岐阜地域福祉事務所福祉課
連絡先 058-272-1111 内線3237,3238 - ハローワーク岐阜(就業のみ)
連絡先 058-247-3211
児童扶養手当について
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等に支給される手当です。
○申請場所
- 笠松町役場福祉子ども課
連絡先 058-388-1116
詳しい内容については児童扶養手当のページをご覧ください。
離婚時における養育費、面会交流について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなことです。子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。
○子どもの養育に関する合意書について
「子どもの養育に関する合意書」は、養育費の金額、支払時期、支払期間などの約束事を証明する文書で、双方で1通づつ保管します。
- 合意書は離婚届を出す際に提出しなければならない文書ではありません
- 合意書を作成しないと離婚届が受理されないということはありません
○離婚における面会交流について
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的、継続的に交流することをいいます。
子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めてください。面会交流の取り決めは、書面に残しておき、双方で1通づつ保管します。
法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。