公開日 2024年04月01日
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
支給の対象者
次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護する父または母や、父または母にかわって養育する方に支給されます。
なお、児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満まで手当を受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母のいない児童(婚姻によらないで懐胎した児童)
- 父または母が重度の障がいがある児童
ただし、次のような場合には手当が支給されません。
- 児童あるいは父または母の住所が日本国内にないとき
- 児童が児童入所施設または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがある場合を除く)
支給額(令和6年4月~)
児童1人の場合
全額支給 月額 45,500円
一部支給 月額 45,490円から10,740円まで(所得額に応じて10円単位で設定)
児童2人目の加算額
全額支給 月額 10,750円
一部支給 月額 10,740円から5,380円まで(所得額に応じて10円単位で設定)
児童3人目以降の加算額
全額支給 月額 6,450円
一部支給 月額 6,440円から3,230円まで(所得額に応じて10円単位で設定)
※平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合には差額分の手当が受給でるようになりました。
※平成28年8月から、児童扶養手当の第2子の加算額及び第3子以降の加算額が増額されました。
また、平成29年4月から第2子以降の加算額にも物価スライド制が導入されました。
支給制限
手当を受ける人の前年中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
また、扶養義務者等の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
所得制限限度額表
扶養親族などの数 | 本人 |
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 |
490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
-
所得額は、給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
-
子の父または母から養育費を受けている場合は、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または16歳以上23歳未満の扶養親族がある方についての限度額は、上記の金額に次の額を加算したものになります。
(本人の場合)
-
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
-
16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
(孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合)
-
老人扶養親族1人につき6万円(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)
手当の支給
手当は申請した月の翌月から支給されます。
ただし、審査・認定をしてからの支給となりますので、支払いが遅れる場合があります。
奇数月に年6回(2か月分ずつ)、それぞれ前月分までが支給されます。
現況届
手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
○新規申請
- 戸籍謄本(申請者と対象児童)
※離婚を理由に申請する方は離婚の事実が記載されているもの - 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 申請者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 健康保険証(申請者、児童)
- 年金番号の確認ができるもの(年金手帳、年金証書等)
- アパート等の契約書等(住居が賃貸物件である場合)
- 申請者の身元確認ができるもの
※申請事由によってはこのほかに添付書類が必要となる場合があります。
○住所変更
- 証書
- アパート等の契約書等(住居が賃貸物件である場合)
○支給要件を満たさなくなったとき
- 証書
※支給要件に該当しない状況で手当を受給されますと、その分について全額返還していただくことになります。