乳幼児から小学校3年生までの児童が、病気または病気の回復期にあり、保護者の就労などにより、家庭における育児・看護が困難な場合に受け入れを行います。
笠松町は、岐阜市・羽島市・岐南町・各務原市と協定を締結していますので、下記の病児・病後児保育施設を利用することができます。
病児・病後児保育施設
地図で 病児・病後児保育施設 を表示
岐阜市
住所 岐阜県岐阜市安食1丁目87番地1
電話番号 (058) 238-8555
住所 岐阜県岐阜市芥見大般若1丁目84
電話番号 (058) 241-3311
住所 岐阜県岐阜市昭和町2丁目11
電話番号 (058) 215-0101
住所 岐阜県岐阜市寺田7丁目98番地1
電話番号 (058) 255-1221
住所 岐阜県岐阜市日野南7丁目10−7
電話番号 (058) 214-7077
住所 岐阜県岐阜市六条南2丁目8−20
電話番号 (058) 216-3745
住所 岐阜県岐阜市薮田南1丁目4−20
電話番号 (070) 1683-3003
各務原市
住所 岐阜県各務原市蘇原東島町4丁目6−2 東海中央病院敷地内
電話番号 (058) 322-3567
羽島市
住所 岐阜県羽島市正木町坂丸2丁目95
電話番号 (058) 394-0112
岐南町
住所 岐阜県羽島郡岐南町みやまち4丁目96
電話番号 (058) 271-4424
利用方法
利用を希望される場合は、直接上記の施設で登録・申込を行ってください。
多子世帯病児・病後児保育利用料の無料化事業
町内に住所を有する3人以上の児童を現に扶養する多子世帯に属する児童が病児・病後児保育を利用した場合の利用料を助成することにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ります。
【対象児童】
町内に住所を有する3人以上の児童を現に扶養している世帯のうち、病児・病後児保育施設を利用する0歳から小学校3年生までの児童。
※児童とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
【助成費用】
病児・病後児保育施設に支払うべき利用料。
※飲食物や消耗品の購入代金等、保護者が実費として本来負担すべき費用を除く。
【助成方法】
病児・病後児保育施設を利用した場合は、一旦、窓口にて利用料を支払い、翌月以降に福祉子ども課で多子世帯病児・病後児保育利用料助成金の申請をすると、払い戻しされます。
※下欄からダウンロードできます。必要な方は項目をクリックしてください。
多子世帯病児・病後児保育利用料助成金申請書兼請求書.pdf(PDF形式103KB)
【申請に必要なもの】
- 令和4年4月1日以降に病児・病後児保育施設が発行した領収書の写し
※令和3年度分については、令和4年4月までに手続きをお願いします。
- 振込先の口座番号がわかるもの(通帳など)
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