公開日 2023年02月14日
かわいい犬や猫は、わたしたちの生活に潤いや安らぎを与えてくれます。そして生き物である以上、吠えもしますし、フンもします。しかしこのことが他人への迷惑となったとき、自分の知らない間のことだからとか、だれも見ていないからと、放置することは飼い主の無責任としかいえません。
よりよい近隣関係を保つため、「犬のフンが道端にしてあり不衛生だ」「夜中に犬が吠えて眠れない」「猫のフンが庭先にしてあり臭くてたまらない」などといったことに心配りをして、責任をもって犬や猫を飼いましょう。
犬を新しく飼われた方
犬の登録(犬の生涯1回)及び生後90日過ぎた犬は毎年1回狂犬病予防注射を受けてください。
手数料
登録料(鑑札含む)が3,000円
狂犬病予防注射票交付手数料(注射済票含む)が550円
犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化について
転入・転出された方
転入・転居された方へ
犬を飼育されている方の住民票が変更されても、犬の登録事項(飼い主の住所、犬の所在地など)は自動的に変更されません。飼い犬の鑑札と登録事項が判るものを持って役場環境経済課へ犬の登録事項変更届出書を提出してください。
転出される方へ
転出される方で犬を飼育されている場合は、笠松町で交付された鑑札を持って、新住所地の市町村の畜犬登録担当課にて犬の登録事項の変更手続きをしてください。
なお、犬にマイクロチップを装着し、飼い主の情報を登録されている場合や、前住所の自治体が特例制度(※)に参加している場合であっても、役場環境経済課にお越しください。前自治体に登録確認をし、笠松町の鑑札を交付いたします。
(※)特例制度(ワンストップサービス)とは、犬に装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす制度のことをいいます。笠松町では現在、特例制度に参加していないため鑑札を交付しています。
ペット(犬、猫)の飼い主のマナー
犬や猫がふん尿をした場合の後始末は、飼い主の責任です。外でむやみにふん尿をしないように、トイレのしつけや排泄場所の手入れなどを行う必要があります。
犬や猫が好きな方もいれば、苦手な方もいますので、飼い主はマナーを守って適切な飼育を心掛けましょう。
犬・猫などの動物を飼う場合に守ること(岐阜県ホームページ)
身元の表示を
迷子になり飼い主のもとに戻ることができない動物は少なくありません。飼い主の責任の所在を明らかにして、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、マイクロチップの装着、犬には鑑札、猫には名札などをつけましょう。
犬・猫等の火葬について
飼っている犬・猫等が亡くなって火葬をする場合は、役場環境経済課で火葬場使用許可の申請を行ってください。
使用料
町内者 1頭につき600円
町外者 1頭につき6,000円
申請書・記入例ダウンロード
申請書様式、記入例については、下欄からダウンロードできます。
犬の登録申請書・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票交付申請書(PDF形式 61KBytes)
犬の登録申請書・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票交付申請書記入例(PDF形式 9KBytes)
犬の登録事項変更届出書記入例(PDF形式 73KBytes)
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