公開日 2026年07月01日
かわいい犬や猫は、わたしたちの生活に潤いや安らぎを与えてくれます。そして生き物である以上、吠えもしますし、フンもします。しかしこのことが他人への迷惑となったとき、自分の知らない間のことだからとか、だれも見ていないからと、放置することは飼い主の無責任としかいえません。
よりよい近隣関係を保つため、「犬のフンが道端にしてあり不衛生だ」「夜中に犬が吠えて眠れない」「猫のフンが庭先にしてあり臭くてたまらない」などといったことに心配りをして、責任をもって犬や猫を飼いましょう。
お知らせ
令和8年7月1日より、犬の登録・変更についてオンライン申請を開始しました。詳しくはこちら。
犬の飼い主の義務について
犬の飼い主には狂犬病予防法により、下記の手続き等を行うことが義務づけられています。
- 市町村に犬を登録すること
- 生後90日を過ぎた犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬に鑑札と狂犬病予防注射済票を付けること
犬の登録
犬を飼い始めた時には、登録事項が分かるメモ等をお持ちになり、役場環境経済課で犬の登録の手続きを行ってください。
鑑札を発行します。登録・鑑札発行手数料は、3,000円です。
犬の登録事項の変更
犬の登録事項(飼い主、犬の所在地など)に変更があった時は手続きが必要です。変更・鑑札発行手数料はかかりません。
| 変更内容 | 手続き場所 | 持ち物 |
| 町内での転居・飼い主の変更 | 役場環境経済課 | 笠松町で交付された鑑札番号や登録事項が分かるもの |
| 笠松町へ転入 | 役場環境経済課 | 以前お住まいの市町村で交付された鑑札番号や登録事項が分かるもの |
| 別の市町村へ転出 | 新住所地の市町村の畜犬登録担当課 | 笠松町で交付された鑑札番号や登録事項が分かるもの |
なお、犬にマイクロチップを装着し、飼い主の情報を登録されている場合や、前住所の自治体が特例制度(※)に参加している場合であっても、役場環境経済課にお越しください。
※特例制度とは、犬に装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす制度のことをいいます。笠松町では現在、特例制度に参加していないため鑑札を交付しています。
狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は、集合注射会場または動物病院で接種してください。 登録済みの方には4月中に狂犬病予防注射の案内ハガキが届きます。
集合注射については、毎年5月に実施します。狂犬病予防注射票交付手数料は550円です。
ペットの飼い主のマナー
ペットがふん尿をした場合の後始末は、飼い主の責任です。外でむやみにふん尿をしないように、トイレのしつけや排泄場所の手入れなどを行う必要があります。
動物が好きな方もいれば、苦手な方もいますので、飼い主はマナーを守って適切な飼育を心掛けましょう。
犬・猫などの動物を飼う場合に守ること(岐阜県ホームページ)
犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化について
身元の表示を
迷子になり飼い主のもとに戻ることができない動物は少なくありません。飼い主の責任の所在を明らかにして、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、マイクロチップの装着や鑑札、名札などをつけましょう。
申請書・記入例ダウンロード
申請書様式、記入例については、下欄からダウンロードできます。
犬の登録申請書・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票交付申請書(PDF形式63KBytes)
犬の登録申請書・犬の鑑札・狂犬病予防注射済票交付申請書記入例(PDF形式69KBytes)
令和8年7月1日より、犬の登録・変更についてオンライン申請を開始しました。LINEからの申請で24時間いつでも手続きができます。(申請はこちらから※笠松町のオンライン申請一覧ページに遷移します。)
※申請受付確認、決済確認、鑑札の発送は開庁日に行いますので、お手元に届くまで少々お時間をいただきます。
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
