公開日 2022年12月12日

 動物愛護管理法の改正に伴い、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなど犬猫等販売業者が販売する犬や猫について、マイクロチップの装着及び装着する犬や猫の所在地や所有者に関する情報を環境省が指定する登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に登録することが義務化されました。

 法施行以前からマイクロチップが入っていない犬や猫を飼っている一般の飼い主については、マイクロチップの装着は努力義務となりました。マイクロチップを装着することにより、犬や猫が迷子、災害、事故などで離ればなれになっても、飼い主のもとへ戻る可能性が高まります。

 マイクロチップ制度の詳細については、環境省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

新たに取得した犬・猫のマイクロチップの装着及び情報の登録について

 犬猫等販売業者から購入または譲渡受けされた犬や猫にマイクロチップが装着されている場合、飼い主になる際に、変更日から30日以内に、指定登録機関に対して、飼い主の方の情報への登録内容の変更が必要です。(手数料がかかります)

 また、犬猫等販売業者以外の者(知人や動物保護団体など)から犬や猫を譲り受け、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼し、任意でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の方の情報の登録が必要になります。(手数料がかかります)
 なお、飼い主の方の結婚による姓の変更や、引っ越しによる住所や電話番号の変更、マイクロチップを装着した犬や猫が死亡した場合、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合も届出が必要です。(手数料はかかりません)

 マイクロチップ情報登録の詳細については環境省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
 

指定登録機関について

 環境大臣が指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。指定登録機関の所有者情報の登録データベースでは、マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び届出手続きが可能です。

 

(注意事項)

・登録申請の際には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」の添付が必要です。

・登録、変更登録時に発行される「登録証明書」は、その動物を販売または譲渡する際や、登録内容の変更などの届出を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。

・登録、変更登録には手数料がかかります。(オンライン:300円、紙申請:1,000円)

・登録した内容(住所、電話番号、メールアドレスなど)に変更があった場合や装着した犬や猫が死亡した場合の各種届出については、手数料は無料です。

※笠松町では現在、狂犬病予防法による特例制度に参加していないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続について変更はありません。これまでと同様に狂犬病予防法に基づく登録申請及び鑑札の装着が必要になります。

 

 指定登録機関については、環境大臣指定登録機関(公益財団法人日本獣医師会)サイト(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

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