学生は一般的に所得が少ないため、在学中の保険料の納付が10年間猶予される学生納付特例制度があります。
 本人の所得が一定額以下の方が対象となります。
 納付猶予期間は将来受け取れる年金の受給資格期間に算入されますが、納付しないと年金額には反映されません。

 ※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などに在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

 ※納付猶予期間は4月から翌年3月までです。

 ※所得要件など詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

届け出に必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 学生証、在学証明書(原本)など在学期間がわかるもの
  • 雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票など(申請される年度または前年度に失業された方)

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住民課

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