若年者納付猶予制度2011年4月1日
他の年齢層に比べて所得が少ない20歳代の若年層の方が、将来年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度があります。
本人と配偶者の所得が一定額以下のとき承認されます。
納付猶予期間は、将来受け取れる年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
注意事項
若年者納付特例の承認の終期は、毎年6月となります。7月以降も保険料の納付が困難な場合、あらためて猶予の申請が必要です。途中で30歳になる方は、30歳に到達する月の前月までになります。
届け出に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
注意事項
所得証明書や離職票の写しなどが必要になる場合があります。