公開日 2022年10月01日

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算し、次の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給される高額医療・高額介護合算療養費制度があります。

自己負担限度額(年額:毎年8月1日から翌年7月31日)
所得の区分 限度額
現役並み所得者 注意1 3(課税所得690万円以上) 212万円
2(課税所得380万円以上) 141万円
1(課税所得145万円以上) 67万円

一般2

一般1

56万円

区分2

31万円
区分1 19万円 注意1

注意1

 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。

 

 所得の区分については、後期高齢者医療被保険者証のページをご覧ください。

 

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