公開日 2022年10月01日
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算し、次の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給される高額医療・高額介護合算療養費制度があります。
所得の区分 | 限度額 | |
現役並み所得者 注意1 | 3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
2(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
1(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般2 一般1 |
56万円 | |
区分2 |
31万円 | |
区分1 | 19万円 注意1 |
注意1
介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。
所得の区分については、後期高齢者医療被保険者証のページをご覧ください。