後期高齢者医療被保険者証2020年9月17日
後期高齢者医療制度では、被保険者の方に保険証(後期高齢者医療被保険者証)を1人に1枚(カード型)交付します。毎年7月(75歳になられる方は75歳の誕生月の前月)に郵送しますので、お手元に届きましたら、保険証の記載事項に間違いがないか、ご確認ください。有効期間は8月から翌年7月(75歳になられる方は75歳の誕生日から直近の7月)までです。
保険証は大切に保管し、医療機関にかかるときは必ず提示してください。
自己負担割合
保険証には自己負担割合が記載されており、医療機関などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の自己負担分を支払うだけで医療を受けることができます。
自己負担割合は、前年の所得を基に判定します。
所得の区分 | 対象となる方 | 自己負担割合 |
現役並み所得者 |
・被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方 ・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 |
3割 |
一般 | ・現役並み所得者、区分1、区分2以外の方 | 1割 |
区分2 |
・世帯の全員が住民税非課税の方で区分1以外の方 |
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区分1 | ・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる方 |
注意事項
・「現役並み所得者」の区分であっても、次のいずれかに該当する場合は、申請により「一般」の区分となります。
1、被保険者が同世帯に2人以上で、収入の合計が520万円未満の方
2、被保険者が1人で、収入の額が383万円未満の方
3、被保険者が1人で、収入の額が383万円以上の場合、同世帯の70歳から74歳の方の収入も含めた合計額が520万円未満の方
・保険証の有効期間中であっても、世帯の状況の変動(被保険者の増減など)により、自己負担割合が変動する場合があります。