公開日 2024年06月12日

 後期高齢者医療制度では、被保険者の方に保険証(後期高齢者医療被保険者証)を1人に1枚(カード型)交付します。毎年7月(75歳になられる方は75歳の誕生月の前月)に郵送しますので、お手元に届きましたら、保険証の記載事項に間違いがないか、ご確認ください。有効期間は8月から翌年7月(75歳になられる方は75歳の誕生日から直近の7月)までです。
 保険証は大切に保管し、医療機関にかかるときは必ず提示してください。

 令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

  詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

自己負担割合

 保険証には自己負担割合が記載されており、医療機関などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の自己負担分を支払うだけで医療を受けることができます。

 自己負担割合は、前年の所得を基に判定します。保険証の有効期間中であっても、世帯の状況の変動(被保険者の増減など)により、自己負担割合が変動する場合があります。

 

所得の区分に応じた自己負担割合
所得の区分 対象となる方 自己負担割合
現役並み所得者

・被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方

・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方

現役並み所得者であっても、次のいずれかに該当し、「後期高齢者医療基準収入額適用申請書」を提出し認定された方は「一般1」または「一般2」になります。

1.被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方

2.被保険者が1人で、収入の額が383万円未満の方

3.被保険者が1人で、収入の額が383万円以上の場合、70歳から74歳の方の収入も含めた合計額が520万円未満の方

3割
一般2

・世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で以下に該当する方

1.世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方

2.世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方

 

2割
一般1 ・現役並み所得者、一般2、区分1、区分2以外の方 1割

区分2

・世帯の全員が住民税非課税の方で区分1以外の方

区分1 ・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる方

注意事項

・前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。

・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般1」または「一般2」になります。

 

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