国民健康保険は、病気やケガをした時に安心して病院にかかれるように、日ごろからお金を出し合いみんなで助け合う制度です。被保険者の皆さんより納付いただいている国民健康保険税(保険税)は、医療費の支払いに必要不可欠な財源となっています。保険税の納付に、ご理解とご協力をお願いします。
 保険税の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類です。保険税の納付方法は、町からお送りする納税通知書にてご確認ください。

 

・特別徴収(年金天引き)
 日本年金機構などの年金支払者が、年金を口座に振り込む前に保険税を差引きます。
 原則として、国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯で年額18万円以上の方がこの方法になります。年6回の年金支給時に特別徴収します。
 ただし、介護保険料とあわせた保険税額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。

 なお、申請により普通徴収(口座振替)へ変更できる場合がありますので、詳しくは、ページ下部の「保険税のお支払い方法の変更」をご確認ください。
 

・普通徴収(窓口納付・口座振替)
 納税通知書に添付した納付書で、金融機関などの窓口にてお支払い(または口座振替)いただきます。納め忘れのないようにお願いします。特別徴収以外の方は全てこの方法になります。
 特別徴収の事由に該当する場合でも、65歳になったばかりの方や、他県から転入したばかりの方は普通徴収になります。
注意事項
 納付書の方は、金融機関へ出向く手間を省き、納め忘れがない便利な口座振替をご利用ください。
 口座振替についてはこちらをご覧ください。

 スマートフォン決済など、その他の納付方法についてはこちらをご覧ください。

納税義務者

 保険税の納税義務者は世帯主になります。
 世帯主については、各種届出や納付義務を負うことのできる主たる責任者ということになります。世帯主が他の健康保険に加入されている場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書を送付します。(みなし世帯主(擬制世帯主)といいます。)

納税通知書

 保険税の納税通知書は、7月に郵送します。また、年度の途中で国民健康保険に加入された場合は、加入手続きをされた月の翌月に納税通知書を郵送します。
 ただし、4月から6月までに加入の手続きをされた世帯については、7月(第1期分)からの納付となります。

保険税の納付が困難な場合はご相談ください

 火事や自然災害などにより生活が著しく困難になったときは、保険税の減免を受けられる場合があります。

 また、倒産・解雇などの理由で離職された方については、軽減措置を受けられる場合があります。

 保険税の納付相談は、随時受け付けいたしますのでお気軽にご相談ください。

保険税を納めないと

 国保に加入している方は、必ず保険税を納付しなければなりません。
 災害など特別な事情がなく保険税を滞納している方には、保険証を返還していただき、通常より有効期限が短い短期被保険者証(自己負担3割)を交付することになります。また、長期間納付がない場合には、保険証の替わりに資格証明書(自己負担10割)を交付します。
 資格証明書で医療を受けられた場合は、一旦医療費などの全額を支払わなければなりません。
 後に特別療養費として保険給付費分の払い戻しを申請することができますが、保険税の納付状況によっては未納の保険税へ充当していただくことになります。
 また、療養費、高額療養費などの給付金の支給を差し止めることがあります。

保険税のお支払い方法の変更

 保険税について、特別徴収(年金天引き)となっている方のうち、下記の1及び2のいずれの要件も満たす方は、住民課の窓口へ申請していただくことにより、保険税を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。

  1. これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方。 
  2. これからの保険税を、口座振替により納めていただける方。

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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