家屋の固定資産税は、次の1から3の流れで算出されます。

  1. 家屋を評価し価格を決定する
  2. 価格を基に課税標準を算定する
  3. 課税標準を基に税額を算出する

家屋とは

 固定資産税の対象となる家屋とは、賦課期日である1月1日現在において、次の3つの条件を満たすものです。

  1. 基礎などで土地に定着している(土地定着性)
  2. 屋根、周壁またはこれらに類するものがあり、独立して風雨をしのげ外界から遮断された空間を持っている(外気遮断性)
  3. 居住、作業、貯蔵庫などの用途に供しえる状態にあるもの(用途性) 

 したがって、市販の簡易な物置でもボルトなどで土地に固定し、容易に動かせないものは課税対象となります。

評価のしくみ

 家屋の評価額は、総務大臣により固定資産評価基準で定められた評価方法により算出し、3年ごとの評価替えで見直します。
 詳しくは家屋の評価のしくみのページをご覧ください。

新築住宅の軽減措置

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
 詳しくは新築住宅の軽減措置のページをご覧ください。

家屋を取り壊し、用途変更した場合

 家屋を取り壊したり、用途変更をした場合は、税務課に届出が必要になります。
 詳しくは家屋の取り壊し、用途変更した場合のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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