新築住宅の軽減措置2021年4月1日
新築された住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。なお、併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 床面積が以下の範囲内であること。
新築時期 | 床面積(併用住宅にあっては居住部分の面積)要件 |
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平成16年1月2日から 平成17年1月1日までの新築分 |
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
平成17年1月2日以降の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
注意事項
分譲マンションなどの区分所有家屋は、各専有部分に持分で按分した共有部分を加えた床面積で判定します。
減額される範囲
減額の対象は、居住部分の床面積120平方メートルまでの部分です。なお、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは対象となりません。
減額される期間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
- 一般の住宅(上記以外) 新築後3年度分
届出書・記入例ダウンロード
届出書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
新築住宅に関する固定資産税の減額申告書様式(PDF形式62KBytes)
新築住宅に関する固定資産税の減額申告書記入例(PDF形式76KBytes)
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