公開日 2015年04月01日
賦課期日の毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地は土地の評価のページをご覧ください。
家屋は家屋の評価のページをご覧ください。
償却資産は償却資産の申告のページをご覧ください。
納付方法は、納付方法のページをご覧ください。
届出のお願い
次のような場合は届出をしてください。
納入義務者の住所・氏名が変わった場合
納税義務者が亡くなった場合
家屋を取り壊し、用途変更した場合
未登記家屋を所有権移転した場合
土地の利用状況を変更した場合
固定資産税の税額算定の手順
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額
笠松町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額を総合計した金額に税率をかけて税額を求めます。なお、笠松町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の各資産ごとの合計が、次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。その課税されないことを免税点といいます。
免税点となる課税標準額
土地 300,000円
家屋 200,000円
償却資産 1,500,000円