公開日 2026年07月01日
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買、相続など)した場合は、役場税務課への届出が必要です。
所有権移転された家屋の固定資産税は、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。
手続きの方法
「未登記家屋取得届出書」に記入し、必要な書類を添えて税務課に提出してください。
- 売買の場合 売買契約書の写し、売渡証書の写し
- 相続の場合 遺産分割協議書の写し、または法定相続人の同意書、遺言書の写し
- 贈与の場合 贈与証明書の写し
- その他の場合 納税義務者の変更を証する書面
オンライン申請について
令和8年7月1日よりオンライン申請による受付を開始しました。オンライン申請する場合は、以下の注意事項を確認し、オンライン申請一覧ページのカテゴリー「税金・納税」から申請してください。
注意事項
- 登記済の家屋は、この届出の対象外となります。速やかに法務局で手続きを進めてください。
- 5棟以上ある場合は複数回に分けて届出してください。
- 家屋を共有しているとき、所有権移転にかかる新・旧所有者の人数がそれぞれ3名以下の場合は、このフォームで届出することができます。4名以上となる場合は、郵送又は窓口にて書面で届出してください。
- 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に、その年の4月から始まる年度分の全額が課税される仕組みです。年度途中の異動に伴い固定資産税の精算が必要となる場合は、当事者間で調整してください。
届出書・記入例ダウンロード
届出書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
