公開日 2011年04月01日
下記対象者が病気などのため医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担分を助成します。
(保険適用外の治療や健康診断、予防接種、文書代、入院時の部屋・食事代などは助成の対象になりません。)
対象者
笠松町に住所を有する満18歳に達する年度末までの児童のいる世帯で所得制限を超えない下記に該当する方
ひとり親家庭の父または母と18歳未満の児童
父母のいない18歳未満の児童
助成方法
岐阜県内の医療機関で診療を受けた場合
健康保険証とともに受給者証を提示すると、医療機関窓口にて無料となります。
岐阜県外の医療機関で診療を受けた場合
一旦、医療機関にて、自己負担分を支払い、翌月以降に支給申請書にて役場へ申請をすると、払いもどしされます。
高額療養費に該当する(入院など)場合
加入の健康保険で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示してください。
申請時に必要なもの
- ひとり親家庭となった時
- 金融機関の通帳
- 健康保険証
- 遺族年金証書
- 住所・氏名変更時
- 受給者証
- 転入の場合は前住所地の所得課税証明
- 保険変更時
- 受給者証
- 健康保険証
- 受給者証再交付時
- 健康保険証
- 岐阜県外の医療機関受診時
- 保険点数が確認できる医療機関の領収書
- 受給者証
- 婚姻などで、ひとり親家庭でなくなった時
- 受給者証