お子さんが生まれたときに必要な届出です。

届出地

子の出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出期間

生まれた日から14日以内

届出人

父または母、法定代理人、同居者、出産に立ち会った医師、助産師またはその他の者の順に届出ができます。

届出に必要なもの

  • 出生証明書(出生届の右半分が出生証明書になっています。)
  • 母子健康手帳

出生届に伴う手続きについて(該当する場合のみ)

国民健康保険の加入手続き
国民健康保険出産育児一時金の申請
福祉医療費受給者証の申請
児童手当の申請

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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