保護者と小学校就学前の児童がともに笠松町に住所があり、保護者のどちらもが次の条件のいずれかに該当し、児童を保育することができないと認められる場合に、保育所(園)に入所(園)することができます。

条件

家庭外労働 

 保護者が家庭外で働いているとき(会社勤務などで月48時間以上)

家庭内労働 

 保護者は家庭内にいるが、児童と離れて日常の家事以外の仕事をしているとき(自営業、内職などで月48時間以上)

親のいない家庭
 死亡・行方不明・拘禁などの理由により親がいないとき

母親の出産
 母が出産前後のとき(保育期間は出産の前後各2か月。ただし、母の健康を考慮する。)

保護者の疾病
 保護者が病気、負傷、心身に障がいのあるとき

病人の看護など
 同居の家族が長期間病気であったり、または心身に障がいがあるため、保護者が常時その介護をしなければならないとき

家庭の災害
 火災・風水害・地震などの災害により、家屋を失ったり、破損したため、その復旧の間、保育ができないとき

お問い合わせ

福祉子ども課 子育て支援センター こども館 福祉会館

電話:058-388-1116

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