65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

算定期間

 介護保険制度では、満65歳になった日に、第2号被保険者から、第1号被保険者に被保険者区分を変更します。第1号被保険者の年齢による資格取得日は、満65歳になられた日となります。なお満65歳になった日とは、65歳の誕生日の前日に当たります。

 第1号被保険者の介護保険料は、満65歳になった日が属する月から、笠松町に支払うことになります。なお、第2号被保険者の保険料は、満65歳になった日が属する月の前月分までとなります。第1号被保険者の資格取得にあたり、特に必要な届出はありません。

 1日生まれの方は、誕生月の前月末日に満65歳となります。そのため、第1号被保険者の保険料は、誕生月の前月分からお支払いいただくことになります。
 (例:10月1日が誕生日の方は、9月30日に満65歳となります。)

算定方法

 第1号被保険者の介護保険料は、市町村ごとに作成される介護保険事業計画に基づくサービスの水準によって決まり、笠松町では13段階に分かれています。基準日(4月1日または資格取得日)現在の世帯と、町民税課税の有無などをもとに、その方の属する段階が決まります。

第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料

  基準月額   6,650円
  基準年額 79,800円
  保険料額(年額) = 基準月額 × 割合 × 12月 (百円単位で切り上げ)

 

令和6年度~令和8年度介護保険料一覧表(年額)
所得段階 対象者

基準月額に

対する割合

保険料額(年額)
第1段階 生活保護を受給している人、または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 0.285 22,800円  
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の人 0.485 38,800円  
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超の人 0.685 54,700円  
第4段階 本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 0.9 71,900円  

第5段階

(基準額)

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、上記に該当しない人 1.0 79,800円  
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.2 95,800円  
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.3 103,800円  
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.5 119,700円  
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 1.7 135,700円  
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 1.9 151,700円  
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.1 167,600円  
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.3 183,600円  
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 2.4 191,600円  

※第1段階~第3段階までは公費負担により軽減されています。

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の保険料

算定期間

 介護保険制度では、満40歳になった月から、第2号被保険者として保険料を納付します。第2号被保険者の保険料は、満65歳になった日が属する月の前月分までとなります。第2号被保険者の資格取得にあたり、特に必要な届出はありません。

 1日生まれの方は、誕生月の前月末日に満40歳となります。そのため、2号被保険者の保険料は、誕生月の前月分からお支払いいただくことになります。
 (例:10月1日が誕生日の方は、9月30日に満40歳となります。)

算定方法

 加入している医療保険者が算定し、医療分の保険料に介護分をあわせて納付します。

 国民健康保険に加入している方は、国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。 
 詳しくは、「保険税の計算」のページをご覧ください。

  • 均等割:国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。

  • 所得割:国民健康保険に加入している被保険者の所得に応じて算定されます。

介護保険料の納付

65歳以上の方(1号被保険者)の保険料の納付

 保険料の納付には特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。ご自身がどちらの方法かは、町からお送りする「介護保険料納入通知書」にてご確認ください。

特別徴収(年金天引き)

 日本年金機構などの年金支払者が、年金を口座に振り込む前に保険料を差引きます。
 原則として、1年間に受給する年金額が、1年金あたり18万円以上の方がこの方法になります。年6回の年金支給時に特別徴収します。

普通徴収(窓口納付・口座振替)

 特別徴収以外の方は全てこの方法になります。65歳に到達した方や転入された方など、年度途中で資格を取得した人も普通徴収になります。
 納入通知書に添付した納付書で、金融機関などの窓口にてお支払い(または口座振替)いただきます。納め忘れのないようにお願いします。
 納付書で納付いただく場合、コンビニエンスストアでの納付やスマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」での納付もできますのでご利用ください。

注意

 年度の途中に保険料が増額になった場合など、特別徴収されながら普通徴収で納付いただく場合もあります。詳しくは福祉健康センターへおたずねください。

介護保険料の納付

 詳しくは次のページをご覧ください。
「納期一覧表」のページへ
「納付方法」のページへ
「口座振替」のページへ
「口座振替領収証書・不能通知書」のページへ

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の保険料の納付

  • 国民健康保険に加入している方は、国民健康保険税に介護保険料を合わせて世帯主の方に納めていただきます。また、国民健康保険では、保険料のうち半分が公費負担となります。
  • 健康保険(健康保険組合、政府管掌健康保険など)に加入している方は、加入している医療保険ごとの算定方法にもとづいて保険料が決まり、医療分と一緒に納付していただきます。詳しくは、各医療保険におたずねください。
    また、保険料のうち、健康保険組合などでは保険料の半分を事業主が負担しています。なお、健康保険組合などの加入者で、40歳から64歳の被扶養者(主婦など)は、個別に保険料を納める必要はありません。

保険料を滞納した場合

 介護保険制度は、介護を住民のみなさんで支え合っていく制度です。保険料を納める被保険者間の負担の公平を確保するため、保険料の滞納がある場合には、介護が必要な状態となっても滞納期間に応じて、以下のような保険給付の取り扱いが実施されます。

  1. 利用料の支払方法が変更になります。
     通常、介護サービスを利用すると利用者は利用料として1割、2割又は3割を負担し、残りの9割、8割又は7割については町がサービス事業者に支払います。 
     しかし、介護保険料を納期限から1年以上滞納すると、支払方法が変わります。 
     介護サービスを利用すると、利用者は費用の全額を立て替えて、後日町から9割、8割又は7割相当分の払い戻しを受けます。これを償還払いといいます。
  2. 保険給付が一時差止になります。 
     介護保険料を納期限から1年6か月以上滞納すると、費用の全額を立て替えて支払い、払い戻しを町に申請しても、保険料を滞納している間は、一部または全部が支給差し止めになります。
     なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
  3. 利用者負担額が1割、2割の方は3割、3割の方は4割に変更になります。 
     介護保険料を納期限から2年以上滞納すると、時効になりますが、時効消滅後の滞納期間に応じて、利用者負担割合が1割又は2割の場合の給付割合は7割に、利用者負担割合が3割の場合の給付割合は6割に引き下げられます。つまり、利用者負担が1割又は2割の方は3割に、利用者負担が3割の方は4割になります。
     また、介護サービスを利用して、1か月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に超過分が払い戻される高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

    備考 災害や失業などで生計維持者の収入が著しく減少した保険料を納めることが困難な場合は、保険料の徴収が猶予されたり、減額・免除を受けられることがありますので、そのような場合はお早めに役場1階健康介護課窓口、福祉健康センターまでご相談ください。

お問い合わせ

健康介護課

電話:058-388-7171

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