公開日 2026年10月27日

高齢者虐待とは

 「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。」では、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であることから、高齢者虐待の早期発見・早期対応を図るとともに、養護者の支援を行うことにより負担の軽減を図ることとされています。

 高齢者虐待防止法では、養護者が高齢者に対して行う次のような行為が高齢者虐待とされています。

類 型 内  容
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。 
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

高齢者虐待かな?と思ったら

 高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し、高齢者や養護者、家族に対する支援を開始することが重要なため、地域住民の皆様からの情報提供が不可欠です。身近な高齢者の状況にに心を配り、何か気づいたら下記宛てにご連絡・ご相談ください。

  • ご連絡をいただいた方の名前などが相手方に伝わることはありません。誰からの通報・相談か分からないように対応します。
  • 虐待の「おそれ」があると思った段階でお知らせください。この時「虐待である」という証拠は必要ありません。

連絡・相談先

 羽島郡笠松町長池408番地の1

 笠松町健康介護課(笠松町福祉健康センター内)

 TEL:058-388-7171

 メールアドレス:

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健康介護課・こども家庭センター

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